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ネットで車を購入しましたが、説明文の内容がほとんどでたらめでした。安いと思って購入しましたが返品は可能でしょうか?実写確認ができませんので、業者に電話で、状態を確認して購入を決めました。説明文等は、保管してあります。届いた車は、悲惨な状態でした。

A 回答 (11件中1~10件)

購入日から日がたってなければクーリングオフできるのでは?



とにかく安いものではないのではやく消費者センターなどに問い合わせることを
オススメします。

その際説明文と現実のでたらめ部分をまとめたものを用意するとわかりやすいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、実際はネットでの落札ではなく、交渉が出来るとのことで電話での交渉の上の購入でした。クーリングオフが出来るか消費者センターに問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/14 11:00

新車ですか?中古車ですか?



何れにしても自動車にはクーリングオフはありません。

返品は出来ません。

おイヤなら転売すれば良いだけのことです。

ネットで売ればいいと思います。
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どこまで悲惨だったにもよるのではないでしょうか。



「新車並みに外装がきれい」と「多少傷あり」では天と地との差があります。「多少」の考え方次第ですから。


「多少の傷」以上のボディの錆びと穴、
アイドリング不調、
オイルまみれのエンジンルーム、
車検不合格レベルのタイヤの溝、
などなら、相当悪質なので関係諸機関に相談しますね。


まぁ契約を無しにして全額返金は無理でしょうけど、こればっかりは質問者さんにも落ち度がありますので、いい勉強になったと受け入れるしかないでしょう。
高い授業料でしたけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
悲惨な状況の説明をいたしますと、届いた車に燃料が入っていなかったのでスタンドまで乗って行こうとエンジンをかけると、バタバタ音で、力がありません、さらにスタンド手前でガス欠でストップ。ガソリンを入れて走り出すとラジエターがパンクで走れない状態になりました。エアコンも動作せず、パワーウインドウも全く壊れていました、更にオーディオも動作しません。これを販売した業者は、全く異常なしと云うのですが、生活消費やセンターに相談したところ何とか方法があるそうですので少し安心したところでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/14 12:08

実車を確認「できない」んじゃありません


あなたが「しなかった」だけです
それで買う決断をしたのはあなたです
社会通念上、高額商品を確認せずに買うのは、買う方の責任も大きいのです
だから乗用車はクーリングオフの対象になっていないんです
普通は確認して納得の上で買いますからね

説明と違うと言っても、見解の相違と言われるだけでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安さに釣られて電話確認で購入したのは事実ですので自分の責任なのは当然かもしれません。
しかし、説明文には、AC、エンジンその他異常なしとのことでしたが、エンジン不調、AC動かず、オーディオ機能せず等通常で動ける状態ではない車でしたので、修理屋さんに持って行ってもらったところ30万以上かかるとの事でした。10万程度なら諦めもつきますが30万以上だと.....見解の相違とは違うと思いますが、詐欺同然だと思っています。

お礼日時:2011/04/14 11:57

いなかのくるまやです。



残念ながら自動車の売買契約に関してはクーリングオフ適用外です。

しかしながら「届いた車が悲惨だった」というのが機能上の隠れた瑕疵(かし)
に該当するような悲惨さであったようなら、まだ希望は持てます。
(内外観のキズや汚れなど一見して判別がつくものは隠れた瑕疵にあらず)

隠れた瑕疵とは一見して判別のつかない「内面的欠陥等」を意味します。

※民法第570条(売主の瑕疵担保責任)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。
ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(566条は売買目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権等を
対象とした規定であるが、それを一般動産の売買にも準用するとしたのが
第570条規定)

質問の内容からすると、もしかしたら「内外観の問題」かと推測していますが、
もしそうではなく、機能上の隠れた瑕疵に該当するようであれば売主に対して
損害賠償請求することができます。

大前提、中古車というものは昔から「現況有姿・現車確認」が大原則なるも、
昨今のインターネットの普及に伴い、画像のみによる売買も、その数を多数
数えるに至ってはおりますが、中には悪意を持って消費者を嵌め込もうと
する輩も相当数存在しますので、ネット上での売買に関してはそれなりの
「リスクを覚悟した上で取引に望む必要性」があったとものと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
外観はどうでもいいんですが、動ける状態では無いことが問題です。
見積もり額で言うと現段階で30万以上かかると云われましたので、実際の額がどれくらいになるのか心配です。
消費者生活センターによりますと、通常、車として機能を果たさない状態である物を販売しているということで、色々アドバイスをいただきました。法律相談等もお聞きしましたので多少の損で済めば良いと思っています。

お礼日時:2011/04/14 12:20

No.3です。


想像以上にひどい有様だったわけですね。
消費生活センターの言う通りです。そもそも、車として機能しないのはダメですね。
見解の相違どころではありません。大変かもしれませんが、そのような業者を野放しにできません。
頑張ってください。
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まず、クーリングオフは対象外です。


クーリングオフとは、訪問販売(自宅以外の場所での購入や契約は一切の対象外)によって、その時購入する気が無かった物に対して、突然の訪問(電話で呼んだり日程を決めた場合は対象外)で、その時に契約してしまった(後日契約したなどは一切対象外)場合が対象になる、とても範囲が狭い内容でしかありません。

さらにこれ以外にも細かな規定があります。

電話で契約した場合、自分から購入の意思があったと言う事ですので、クーリングオフの対象にはそもそもならないのです。


次に、自動車の保障に関しては、明示されている物以外の内容は、保安基準に照らし合わせて。となります。

自動車の保安基準に抵触しない物は、エアコン、コンポ、ナビなどです。
消耗品も対象になりません。

ですので、書かれている内容から行けば、エンジンの不調と、エアコンは問題ないと言う事ですのでそれだけが対象です。

ガソリンが無くてガス欠になった事や、コンポに関しては、店側の責任にはなりません。

またエアコンに関しても、期限の保障をして居ない現状販売だったとすると難しい物になります。

さらに、修理してもらうにしても、その店まで貴方が持ち込む必要があります。
持ち込む費用、持ち帰る費用などは、貴方が遠い所で購入した貴方の都合ですので、そこまで店は責任を持てません。
他の店での修理代に対しては、販売した店が了解をしなければその修理代は支払われません。

ネットで車を購入する場合、それだけのリスクが伴うんです。
ちょっと甘く見過ぎられていたのでしょうね。

消費者センターに連絡しても、「店が持ってきたら直します」と答えればそれで終りです。
持ち込み、引き取り費用は消費者センターを入れても相手は認めないでしょうし、店が負担しなければならない法的根拠もありません。

まぁ、そういう所を利用して居る悪い業者も居ますけど、購入側がきちんと注意して居なかったと言うだけで終りとなる事が多いです。

今後は見もしないで車を買われる様な事はされないほうがよろしいかと思います。
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>安いと思って購入しましたが返品は可能でしょうか?



契約形態・契約内容によって異なります。

>実写確認ができませんので、業者に電話で、状態を確認して購入を決めました。

残念でしたね。
今回の場合は、質問者さまに瑕疵があります。
高い確率で、返品は出来ません。
この現実を理解しているので、通販・ネット出品者は「現車確認なしの購入は、返品できません」とわざわざ記載しているのです。
クラウンを注文したのに、カローラが届いた。
この場合は、(業者に瑕疵がありますから)現車確認をしていなくても返品は可能です。

電話での状態確認は、個人個々によって判断基準が異なるのです。
例えば、電話で「バンパーに、多少スリ傷があります」と相手側が伝えると。
Aさんは、5センチ四方の擦り傷と判断します。
Bさんは、近くに寄らないと分からない傷と判断します。
Cさんは、購入セコ部品で交換すれば大丈夫だと判断します。
これが「現状維持販売なので、格安に譲ります」だと、どうする事も出来ません。
Aさんは、走行自体には問題ないだろうと判断します。
Bさんは、部品取りと判断します。
Cさんは、修理して乗ろうと判断します。
A・B・Cさん、誰が正しいのか分かりませんよね。
反対に、業者もウソを言ってはいません。

余談ですが・・・。
過去に「現状維持車。走行に問題なし」という車を買ったAさんが、業者を訴えた事件があります。
実は、若干のオイル漏れが発生していたのです。
裁判所は、現車を確認しなかったAさんに落ち度がある旨の判断でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
通常の車としての機能が無い車を販売した事に対して対応が可能なようですので、頑張ってみます。
電話での確認も、全く悪いところは無いということでした。説明文にもちゃんと書いてありますので私の判断の間違いでは無く、あくまでも嘘を並べてあるので何とか少ない損で済むよう努力してみます。

お礼日時:2011/04/14 15:03

いなかのくるまやです。



車検場から帰ってきて、ここ見てみたらビックリ。

これはもはや「隠れたる瑕疵あり」ではなくて、瑕疵そのものの車両を
売りつけられたようですね。

やはり「ネット販売たるもの」が、そういった悪事を誘発させる!!

これは民事訴訟で勝てそうじゃないですか!

しかしながら無情にもこの国における民事訴訟は「不服に思った者」が
原告となり、訴訟を起こさないといけません。

ほとんどの場合、裁判と聞くと多くの方々は尻込みしてしまいます。

そこにつけ込むのが「嵌め屋」の手口。

最後には、お決まりのセリフを吐き散らかすのが「お約束」です。

「あ~、どうそどうぞ裁判でもなんでも勝手にやってくださいよ」。

だが!そうそうタカをくくってばかりもいられないだろう!

この事案は十分なる勝算あり。

有料とはなりますが最寄の法律事務所にて相談してみてください。

そして「民事訴訟を提起する」と先方に伝えてみてはいかが??

「本日XX法律事務所のXX弁護士と相談の結果、貴社を民法第570条
売主瑕疵担保責任条項に基づき損害賠償請求の民事訴訟を提起する
ことといたしました」 by 内容証明郵便

それを本当にやるのです!
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そもそも、まともな車なら、ネットで安く売り飛ばしたりしませんよね。



何百万もする車なら、訴訟を起こすメリットが有りますが。
数十万円のために、手間とお金を掛けて訴訟を起こしても、得る物が少ないと言うのがこの商売のミソです。

安いには必ず訳が有ると言う事を、覚えておいてください。
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