No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
ふたたびです。
>ちなみに領収書をもらえない場合についての質問ではなく、領収書をあげられない場合の質問をしたのですが、
ああ、そういうことですか。
ほかの回答なんか読んでいて、しっくりこないなあ思いながらも、書いてみましたが、そういうことでしたか。
寄付金なんて言葉が出てきましたが、あげることだと思いこんで、回答していました。失礼いたしました。
お金を「ちょうだいする」ほうのことですね。
バザーに限らす、現金商売は、やりとりが現金なので受け取ったという証拠?をどう残すかということですよね。
@まず、あなたが領収書を発行するケース。
この場合は、ふつうに領収書を書いてお客に渡します。
そのとき、左側に控えを自分で記載する欄があるもの、2枚複写で1枚目を相手にわたし2枚目があなたの控えになるもの(コクヨなど)、
控えなどまったく考えていないもの(ダイソーのような簡易なもの)があります。
いずれも、控えは記入して、残しておきます。もし記載欄がなければ、おっしゃるとおり売上帳に記録していったり、入金伝票を起こしていったります。
@そんなもの発行しないよというケース(駄菓子屋さんとか・・・古いか)
発行しなくてもよいし、いちいち、入金のたびに記入しなくてもよいです。
また、お客さんがいらないよっていわれたら、発行しなくてもよいです。
現金残高のその日の増加額(というと語弊があるけど、ごまかしのない増加額のこと)=その日の売上高です。
@おそば屋さんのケース。
立ち食いそばでは、その場で注文して、お金渡して、おいしいおそばを食べます。
お店側では、領収書はみずから渡すことはしません。
で、売り上げをどう記録しているかというと、「レジ」があるので、入金したらレジ登録して、一日が終われば精算レシートを出力します。この中にその日の売上高が記録されます。これを31日繰り返せば、日々の売上高の記録になり、現金商売での有力な証拠・証憑になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
発行するしないとありますが、いずれにせよ、
1、こまかく、控えを記録する、伝票を起こす方法
2、伝票起こさずに受け取ったらその都度帳簿に直接記入
3、1日の売上=入金総額のみをまとめて記入することも認められています(税務)
現金商売かつ一般消費者の不特定多数を相手にするという条件をみたしているからです。
で、長くなりましたが
「そのような際は、売上帳をつける、寄付金の入っていた封筒に日付、金額などをメモするといった方法でも証憑となるのでしょうか?」
これでOKです。管理の仕方は人それぞれ、細かければそれに越したことはありません、みんなでやるのですからこれくらい細かくないと後でお金が合わないなんてことになりかねない。
もし一人でやるのであれば、いちいち記録しなくても(証拠を残さなくても)、金額だけ帳簿に記入してもよいでしょう。
>>寄付金を上げたことが分かればよいのです。
とあるのは、私の側からすれば
寄附金をもらったことがわかればよい
ということですよね?
そうです。そのとおりです。
そのうえで、その日の商売を締めた時に、記録による売上高と、現金残高が一致すればよいでしょう。
なにでどう記録・管理していくかは、みなさんで事前に取り決めておくことが望ましいです。
そうでなくても、臨機応変に、こうしておけばみんなに(あと税務署にも)説明できるようにすればよいでしょう。これが正解っていうのはないのですから。。。
あと、字がきたなすぎて、0なのか6なのか分からなかったりするのもよくありません。
まあ、バザーとのことなので、税金うんぬんのことまでは質問の意図ではない?といま感じました。
なお、所得税の上では、「日用生活品の売買=バザー(事業としてではなく一般的なバザー)」は関係ないことになっています。
証憑という言葉に反応して、税金面のことかと思っていました。
丁寧な回答本当に助かりました、ありがとうございます。
「正しい方法」というものがあればそれに従いたいと思っていましたが、
「正しい方法」が定まっていなかったり、実際にそれをできなかったりという場合があるのだから
柔軟に対応していこうと思えました。
本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
バザーで商品を販売した際はお金を受け取ったら領収書を発行します。
寄付金は贈与及び無償の供与の事ですから封筒の日付等で十分です。要するに寄付金を上げたことが分かればよいのです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
質問を補足させていただきます。
バザーでは人手が足りず、領収書を発行してお渡し出来なかった場合、
お客様が領収書をいらないとおっしゃっられた場合がありました。
お客様にお渡ししていない領収書は証憑として成立するのでしょうか?
ちなみに回答への質問ですが、
>寄付金を上げたことが分かればよいのです。
とあるのは、私の側からすれば
寄附金をもらったことがわかればよい
ということですよね?
No.3
- 回答日時:
スーパーやコンビニや飲食なんかは、レシートが証憑になります
(手書きの領収書でもありではありますが、具体的な内容がわかるレシートのほうが証拠、というか税務署に対しての説明手段になりやすいです。手書きだと内容が確認できない)
で、本題ですが、レシートもらえない場合や、電車バス自販機などのようにそもそも発行されない場合、銀行振り込みで振り込み明細はあるけど相手発行の領収書がない場合など、よくあるけーすです。
今回の場合、
>寄付金の入っていた封筒に日付、金額などをメモするといった
この方法でOKです。
飲み屋さんで割り勘で払った、、、であれば、おてもとを持って帰りそこに金額日付を書く、
香典を渡しましたであれば、会葬礼状に金額を記入する。
記録をつければよいのです。
バスなんかでは、精算書を作って記入します。その都度作成です。
銀行振り込みとかでは、振り込む内容の請求書、振り込んだ明細の一連の書類が証憑書になります。
一体です。もし領収書をもらっていれば、それも「含めて」証憑書になります。領収書じゃないからって捨ててはいけません。
カード引き落としなど(アマゾンで本を買った場合)では、注文した時の注文画面、納品書、実際に引き落とされるカードの明細が、一連のものになります。
ようは、つじつまの合うように、矛盾なく説明できるようなものを保存なりすればよいです。
必ずしも領収書でなければいけないわけではないのです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>ようは、つじつまの合うように、矛盾なく説明できるようなものを保存なりすればよいです。
必ずしも領収書でなければいけないわけではないのです。
という言葉が大変参考になりました。
ちなみに領収書をもらえない場合についての質問ではなく、領収書をあげられない場合の質問をしたのですが、
回答を読んでいると、領収書を受けとる側の視点でのアドバイスをくださっているように感じました。
これは領収書もらえない場合でも「つじつまの合うように、矛盾なく説明できるようなものを保存なりすればよいです。必ずしも領収書でなければいけないわけではない」のだから、領収書を渡せない場合でも原則的にそう考えていればよい、ということでしょうか?
私の勘違いや読み間違いかもしれませんので、厚かましいのですがもう一度説明していただけませんか(><)
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