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 84才の母は現在老健施設のお世話になっていますが、近頃、慢性的な脚の痛みが続くことから車椅子の生活を余儀なくされ、寝たきりに近い状態になっています。これに伴い認知症の程度がかなり進行した感じです(2月診断の長谷川式評価スケールでは15点)。なので、長男の私が候補者となる後見開始の申立を考えていましたが、施設の主治医の診断書の結果が保佐相当でしたので、保佐開始の申立を検討してところです。現時点では財産管理及び身上監護の上で重大かつ緊急な課題はないのですが、将来母の状態がどうなるかは分からないので、将来弾力的に対応可能なようにできるだけ広範な代理権を付与したいと考えています。
 具体的には、1財産管理関係では預貯金に関する金融機関等との取引と定期的な収入(年金)支出(保険料)に関する諸手続き、2身上監護関係では介護契約の締結・変更・解約及び支払いと医療契約の締結及び支払いについて代理権を付与したいと考えていますが、法律的に可能でしょうかご教示をお願いいたします。

A 回答 (2件)

>具体的には、1財産管理関係では預貯金に関する金融機関等との取引と定期的な収入(年金)支出(保険料)に関する諸手続き、2身上監護関係では介護契約の締結・変更・解約及び支払いと医療契約の締結及び支払いについて代理権を付与したいと考えていますが、法律的に可能でしょうかご教示をお願いいたします。



 保佐開始の審判の申立と一緒に代理権付与の審判の申立をすれば可能ですが、本人以外の者が代理権付与の審判の申立をする場合は、本人の同意が必要ですので、御母様の意向をきちんと確認してください。
 なお、家庭裁判所が御相談者を保佐人に選任するとしても、預貯金が高額であるような場合、職権で保佐監督人(弁護士や司法書士)を選任する場合がありますので、それも踏まえて代理権付与の審判の申立をするかどうか検討してください。

民法

(保佐監督人)
第八百七十六条の三  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
2  第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2  本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
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保佐人は同意権しかないため、代理権は無理


質問の内容は後見人の仕事

民法13条参照。
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