No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>あ、逆です
>債務者が弁護士に依頼した、弁護士は債務者から受任したと言っているのですが・・・
債務者が弁護士に依頼した場合でも同じです。
債権者と弁護士との法律的立場は、債務者と債権者の間と同じです。
従って、債権者として、債務者が弁護士に依頼したことが、仮に、虚偽だったとしても、債権者として「その弁護士は債務者の代理人であろう。」と言うことであれば(そうでなくても)、債権者と弁護士との取引は債権者と債権者との取引したことと同じことです。
例えば、債権者が弁護士に「残金は100万円です。」と言えば、債権者が債務者に「残金は100万円です。」と言ったことと同じです。
そこで、弁護士として、例えば、そうではなく50万円だが、となれば「そうですか。場合よっては手段をとりますので」と言う発言は何ら不当な発言ではなく正当です。
債権者が、その弁護士は債務者の代理人と認めないとしても、「そうですか。では場合よっては手段をとりますので」と言う発言は違法ではなく正当です。
No.3
- 回答日時:
正当です。
この案件は、債権者が、その債権の取り立てを弁護士に依頼したのでしよう。
その委任状があっても、なくても、債務者として、「私が債権者から受任した。」と言うことを知ったために、債権者に支払わず、弁護士に支払ったとしても、債務者に落ち度はないので、二重の支払わなくてもいいことになつています。(民法478条)
従って、債務者として、弁護士に対して、授権があったかどうかの確認は必要ないのです。
債務者としては、「弁護士が受任したと言うので弁護士に支払った。」
と言うことだけで十分なのです。
なお、私は「支払い」に対して述べていますが、「話し合い」も同じことです。
弁護士の発言は、債権者の発言と同じなのです。
No.2
- 回答日時:
正直、正当な行為かといえば、正当ではありませんが違法でもありません。
しかし、正当に委任されているかの確認は、相談者さんの権利ですから、相談者さんも間違いではありません。
受任通知すらない場合は、弁護士会に苦情を言ってください。
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