No.2ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所職員は、特別職の国家公務員(国家公務員法第2条第3項第13号)で、裁判官とそれ以外の職員に大別されます。
(裁判官については、裁判所法第39条~第52条、それ以外の職員については裁判所法第53条~第65条の2に規定。書記官については同法第60条)裁判所法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO059.html
特別職国家公務員ですので、国家公務員法や人事院規則の規定は直接的には及びません。また、定員も総定員法の枠外で、裁判所職員定員法で定めています。
裁判官以外の裁判所職員については、給与や休業などの待遇は基本的には一般職の国家公務員とほぼ同等ですが、三権分立に基づく裁判所の独立性から人事に関する法律施行の細則については、最高裁判所が定めることになっています。
任命については、裁判官は内閣が任命し、裁判官以外の裁判所職員の任免及び勤務場所の指定は、裁判所法に基づき、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所、各家庭裁判所が行うとなっています(裁判所法64条、65条)。
裁判所のHPでは、次のように紹介されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/syokikan. …
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