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同じような質問をされているのに理解できなくて質問させてもらい恐縮です。
私は現在パートを掛け持ちしています。
それですべてのパート収入をあわせて103万円以内に押さえているはずですが・・・
1.103万以内でも複数先からの収入のため確定申告とか必要ですが?
2.もし、万が一の計算間違いのため住宅控除、生命保険控除とかを使いたいのですが、「緑色の用紙」←スミマセン!(扶養等~なんとかと言う年末調整の用紙です)を(はがきとか貼って)提出してもよいのでしょうか?(掛け持ちのうち一つから、提出するよう言われていますが、内容までは指示はありません)
申し訳ありませんがよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です
>現状では両方のバイト先とも税金が全く引かれていないので確定申告(国?)しなくてよいということですね!
その通りです。
103万円以下であれば国(税務署)への申告は必要有りません。
>100万円を越えるようだったら市に対して確定申告すれば良いということですね・・・?
基本的にはその通りです。
ただし、給与所得の場合は、給与の支払者(会社)が、1年間の個人毎の給与の支払額を、翌年の1月に各人の居住地の市に「給与支払報告書」という書類で報告をします。
市では、これで収入を把握して住民税の課税を行ないます。
従って、市では収入の把握が出来ますから、給与所得の場合は個人で市に確定申告をしなくても問題はありません。
この回答への補足
ありがとうございます!
最後にもうひとつだけお願いします。
市に対しての確定申告(の、ようなもの)をしなくても市の方で収入を把握できますが・・・
私の場合100円を超えているので住民税が発生しますよね?その前に生命保険控除を受けたいのですが、受けるのなら市に対しての確定申告のようなものをしないと駄目なのでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんがよろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
>ハイ、もちろん私名義ですが・・・。
ご質問者の単独名義でしょうか?
それとも住宅金融公庫から連帯債務で借りたということでしょうか?
このどちらかであればローン減税が受けられるのはご質問者で間違いはありません。
(銀行の連帯債務などは大抵だめですから注意してください)
この住宅ローン減税を受けるのであれば、これは「所得」が38万円を超えて課税されるだけの収入があれば、その課税額を減額(あるいは0円)にしてくれるものですから、ぜひ受けるべきです。
もちろん確定申告が必要です。
所得が38万円以下だと宝の持ち腐れとなります。(まったく意味はない)
源泉徴収税が引かれていない場合、
・給与収入が103万円以下(所得38万円に相当)であればご質問者の所得税は非課税なので確定申告は必要ありませんが、もちろん支払う税金がありませんので、ローン減税や生命保険料控除も受けられない)
・給与収入が103万円を超えるのであれば、確定申告しないと脱税ということになります。(100万円超えると住民税のほうは必要になる)
この場合は、必ず確定申告して、住宅ローン減税なり生命保険料控除なりで課税額を減額します。
特に生命保険料控除のほうが大事です。なぜならば住宅ローン減税は所得税だけですが、生命保険料控除は住民税も減税になるからです。
-----配偶者の扶養控除について
課税される税金が0円=配偶者の所得税の扶養に入れる では「ありません」からご注意ください。(つまり住宅ローン減税、生命保険料控除は一切関係ない)
(あくまで扶養の条件は所得が38万円以下です)
では。
No.3
- 回答日時:
1.複数の会社から給料をもらっている場合は、メインの会社にだけ「扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を受けます。
メイン以外の会社には「扶養控除等申告書」を提出できないので、源泉税を多く引かれ、年末調整もされません。
そのために、複数の会社から給料を貰っている場合は、原則として確定申告をして、所得税の精算をする必要が有ります。
ただし、年収が103万円以下であれば所得税が課税されませんから確定申告の必要は有りません。
(年収が100万円を超えると住民税は課税されますから、市に確定申告をする必要が有ります)
しかしながら、メイン以外の会社では源泉税を多く引かれていますから、確定申告をして所得税の精算をすると、源泉税の一部(年収が103万円以下なら全額)が戻ってきますから、確定申告をしないと損をすることになります。
2.年収が103万円以内で収まると思っていて、実際は103万円を超えてしまった場合のことでしょうか。
その場合は上記のように、いずれにしても確定申告をすることになりますから、確定申告の時に住宅ローン控除、生命保険料控除等を申請できますから、無理に会社にそのための用紙を提出しなくても大丈夫です。
なお、住宅ローン控除、生命保険料控除はその人が納めた所得税の範囲内でしか控除されません。
なお、住宅ローン控除の1年目は年末調整では処理できず、確定申告で処理することになっていて、2年目からは年末調整でも処理できます。
なお、あなたが年収103万円以下だと思い、ご主人の扶養になり、ご主人が年末調整で扶養控除を受けてしまい、その後で103万円を超えていて扶養になれないことが判った場合は、ご主人が会社で年末調整のやり直しをしてもらうか、確定申告をして訂正することになります。
この回答への補足
ありがとうございました。
「市に確定申告」ってはじめて聞きました。
そんなんあったんですね!
現状では両方のバイト先とも税金が全く引かれていないので確定申告(国?)しなくてよいということですね!
で、100万円を越えるようだったら市に対して確定申告すれば良いということですね・・・?
もちろん、住宅ローン、生保の名義は本人ですが・・・
No.2
- 回答日時:
なんだか勘違いをされているようです。
収入がいくらなのかには関係がありません。
1.収入先が一つであれば確定申告必要なし
これは一つの勤務先で年末調整が出来るからです。
年末調整できなければやはり確定申告は必要です。
2.収入先が2つ以上であれば確定申告が必要です。
でまずたいていの場合は1,2を行うことで税金の還付を受けられます。つまり払いすぎている税金が戻ってきます。
そのために行います。
ご質問のなかに住宅控除、生命保険控除という話が書かれていますが、こちらは収入が少ないご質問者ではなく、収入の多い人が受けた方がよいです。
枠を全額使い切らないと損になるからです。
それにそもそも住宅ローン控除はローンの名義人しか受けられません。
で、思うにもしかして、ご主人の所得税の扶養に入る条件としての103万円とごちゃ混ぜになっていませんか?
こちらはご主人の税金が安くなると言う話です。
ご質問者の確定申告や年末調整はご質問者自身の税金の話ですから違う話ですよ。
あと、もう一つ計算違いの時に使いたいという話ですが、これも何か勘違いをされているように思います。
計算違いという意味は「ご主人の扶養の条件からはずれたくない」という意味なのではないですか?
それだと意味はありません。
扶養の条件が103万円という言い方は正確ではないのです。
正確には「所得が38万円以下」でなければならないのです。
所得とは、<収入>から<経費>をひいて計算します。
給与所得の場合は最低で65万円認められているので、38+65=103万円となり、給与収入が103万円以下なら所得が38万円になるという意味です。
通勤費用は一定金額まで非課税ですが、これは<経費>扱いなので103万円の収入から直接差し引いて所得を求めてかまいません。
所得の計算には住宅ローン減税とか社会保険料控除とか、扶養控除などの「控除」は含みません。
これらは、課税所得を出すときに使う物です。
「課税所得」は「所得」から「各種控除」を差し引いて計算します。社会保険料や生命保険料などはここで差し引きます。
更に言うと住宅ローン減税は税額に対して行われますので、ここで差し引かれる物ではありません。
課税所得から具体的な税額を求め、更に現在は定率減税により0.8倍したものが最終的な課税額で、この課税額に対して住宅ローン減税による減税額を差し引きます。
おわかりでしょうか。
この回答への補足
ありがとうございました。
ごちゃまぜになっている上にもっとごちゃまぜになってしまったようです。
>それにそもそも住宅ローン控除はローンの名義人しか受けられません
ハイ、もちろん私名義ですが・・・。
もうちょっと自分のなかでせいりしますね。
No.1
- 回答日時:
>「緑色の用紙」←スミマセン!(扶養等~なんとかと言う年末調整の用紙です)を(はがきとか貼って)提出してもよいのでしょうか
年末調整の提出用紙の事でしょうか?
103万円過少が不確かなら、提出した方が良いと思います。
給与収入には、最低65万円の給与所得控除があります。
そして、所得税の場合は、基礎控除38万円
住民税の場合は、35万円 ですから
●年収が103万円以内なら、所得税非課税
●年収が100万円以内なら、住民税非課税
になります。コレを超える場合は、生命保険料控除等を申告して、『課税所得金額』を抑えます。(非課税にもなりうる)
>住宅控除 とは、『住宅ローン減税』のことですか?
それは、税金を払う人の(算出後の)税金そのものを引いてもらう制度ですが・・・?
これは、初年度は、年末調整では出来ません。
必ず、確定申告で減税手続きとなりますが・・・?
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