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昨年の6月20日からある企業で派遣で働いていますが、そこは喫煙者がいて、一日中吸っていました。
会社では禁煙だったのですが、その人が勝手に吸っていた状態です。

とても狭い部屋で煙は全部私の所に流れてきて、今年に入ってから体調が急激に悪くなり、めまい、頭痛、舌のしびれ、炎症などで通院しています。
一時的に薬で治っていたのですが、最近また悪くなってきました。
タバコは私のいる前では吸わなくなりましたがいない時はたまに吸っているのかもしれません。また、部屋にタバコの成分が染み付いているのかもしれないです。部屋にいるだけで気分が悪くなり、舌のしびれやめまいを起こします。

このまま会社を辞めてもすぐに次の仕事を探して働けるかどうか自信がありません。
社会保険に一年以上加入していたら退職後も傷病手当金が出ると知りましたが、まだ一年未満です。
今年の6月19日で一年になるので、それまでは辛いけれど何としても辞められないというのが現状です。正直言って辛くてたまりません…。
とりあえず6月19日までは出勤した方がよろしいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。


そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

>とりあえず6月19日までは出勤した方がよろしいのでしょうか?

そうです退職するのであれば6月19日以降のほうがいいですね。
それから傷病手当金を受け取るためには医師に診断してもらって、就労不能であると意見書を書いてもらう必要があります。
ですから病院にって診察してもらって、医師に就労不能と言う意見書を書いてもらえるかどうかを聞いてください。
就労不能とはいえないということであれば傷病手当金は無理です、あるいはもう少し症状がひどくなってからだと就労不能と診察してくれるかもしれませんが。
もし就労不能と意見書を書いてくれるというならすぐに会社を休むのはまずいでしょう、休職するといえば会社は休むくらいならやめてくれと言うかもしれません。
それで6月19日以前に退職する羽目になれば、継続給付はダメになります。
ですから6月に入ってから休職を会社に切り出して、例えば6月10日頃から休職して会社が辞めろとうるさいなら6月末日で退職ということにする。
もちろん退職と引きかえに前述のような在職時の傷病手当金の請求はきちんとやってもらうように、会社には約束を取り付けることです。
当然ながら休職してから退職までは働いてはいけません。
これで健康保険の被保険者期間1年以上も継続給付の条件もクリアできるはずです。
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この回答へのお礼

先日からありがとうございます。
具体的な回答でとても助かりました。
今はタバコがなくなっても症状だけが残っています…。
また元に戻れるのが一番いいのですが(;_;)
もうしばらく頑張ります。

お礼日時:2011/04/22 21:43

おはようございます、素人です。



まずその病気はいったいどれくらい重いのでしょう。

傷病手当金は働けない状況に対する救済なので、まず働けない事が
前提となります。また基本的に1ヶ月ごとに申請書を出しますが、
それに医者の記載が必要なので、病気だったらいつでも貰えるとい
うことはないのです。薬飲めば働けるなら、医者は働くよう指示す
ると思います。しかも会社をやめれば空気環境は改善される可能性
が高いと思います。

それをふまえてた上で。

退職後の継続は「1年以上保険料支払う」が条件なので、ぶっちゃ
け会社休んでいても良いのです(あくまで会社に所属していて、お
金を納めればいい)。なので今すぐ休みをとり、会社は辞めずに必
要に応じて休み続ければ良いと思うのです(医者が止める限り、休
められます。逆に医者が認めてくれなければ、ただのサボリとなり
ます)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今の職場もタバコは止めてくれたのですが、私の症状だけは残っているんです…(;_;)
一度壊れた免疫組織は、すぐには治ってくれないのではないかと不安です。
今すぐ休みたい気持ちですが、正社員ではないので途中で解雇されそうで…今の時代は社員以外には本当にシビアです。

お礼日時:2011/04/23 22:18

よく勝手に休んで傷病手当がでると勘違いされてる方がおりますが


医師が就労不能とした診断書が必要です。

どうせ傷病手当は受取れませんので早めにお辞めになられたほうが
体の為かと思います。
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この回答へのお礼

医師の診断書は必要だと言う事はわかっています。
早めに辞めたいという気持ちはおっしゃる通りです。
本当は今すぐにでも辞めたいです。
タバコの環境さえなかったら、今でも頑張れたと思うのでとても悔しいです。

お礼日時:2011/04/23 22:22

すみません、追加です




退職後も傷病手当金を受給するには、


・保険加入1年以上
・退職時(保険失効時)に傷病手当金を受給していた


この2つの条件が必要です
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この回答へのお礼

保険加入期間一年以上という所がネックですね…。
まさか入った職場が喫煙環境とは思わず…そのうち慣れるかもしれないと我慢してたのが悪かったみたいです。
すぐに辞めるべきだったと後悔しています。

お礼日時:2011/04/23 22:24

あなたの場合は傷病手当金は受け取れませんよ



例え6月19日まで働いたとしても



病気やケガ等で労務不能と認められ、4日以上(3日間は待機期間とされる)連続して会社を休み、申請して受理されれば支払われるのが傷病手当金です



通院中とありますが、自宅療養中なのでしょうか?

それならば、最終出勤日の翌日から3日間は待機期間とされ4日目以降から次の出勤日までの申請は可能です
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