あなたの習慣について教えてください!!

株式会社を設立する予定です。(私ではありませんが・・。)

取引先や営業所の場所、役員もほぼ決まっております。

あとは、株式会社を設立して、必要な機械を買うだけなのですが、

給与で困っています。

その機械というのが、ものすごく高く、最初は分割で支払っていこうと思っています。
分割であるならば、月々かなりの利益がでると予想しています。

例えばの話ですが、
社長、役員3人、その他従業員数名います。
従業員数名の給料を差し引いて、
月に500万円の利益がでたとします。
(社長、役員3人の給料をいくらか決めて差し引いていてもいいです。)
会社のお金を100万ほど残して、あとの400万の利益を役員や社長で給与ということで分けるということは出来るのでしょうか?

まずは機械の支払いを出来るだけ早く返済してしまいたいので、400万は機械代の返済に当てたいと思っています。

会社の利益も必要なのですが、そんなにたくさん残そうと思っていません。

こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
どなたかアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

ど素人の者です。


役員の給与はある程度一定の金額でないと
駄目だと思います。
減らすことは、大丈夫だと思いますが、
給与をあげると
税務署から利益調整をされたとみなされ
監査されると思います。

以前、会計士さんから聞いた話しなので
詳しくは分かりませんが、
ご参考いただけたら幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一定の金額をきめておかないといけないんですね。

お礼日時:2003/10/03 11:31

こんにちは。


役員報酬については、定款又は株主総会での決議
によりますので、(違ったら誰かフォローしてください)
勝手に増やしたりすることは不可能です。

また、役員報酬を月々で会社の利益を調整するような
形で支払額を決めると税務署に突っ込まれますよ。

会社の利益と現金というのは必ずしも=(イコール)
ではありせん。「黒字倒産」という言葉もあるくらい
ですから。まずは事業計画をしっかり立てて、損益、
資金を把握してみてはどうでしょうか?
そうすれば、役員報酬にまわせる額、機械の支払に
充てられる額はどの程度なのかがわかります。
(もちろん計画はそれなりの精度が必要です)
その上で役員報酬額を総会(創立総会?)などで決定
した方が、余計なところからの突っ込みもなくなり
ますしね。

ではでは。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。

今まで、個人事業で全く違った職種でしたので、
初めての法人で役員報酬の金額の程度
が分らず悩んでおりました。

一度、報酬額について総会などで話会ってみます。

お礼日時:2003/10/07 14:46

役員の報酬は、株主総会でその総額を決定し、取締役会に於いて個々の支給額を決定します。

これを自由に変更できないのは、下記の皆さんがおっしゃるとおりです。総額を変更(増額も減額も)するためには、株主総会で変更し、議事録を作成しなければなりません(といっても、ご質問の会社ですと、株主総会自体、簡単に開催できますが)。

また、定時定額以外の報酬を役員に支払うと、役員賞与とみなされ、会社の経費にならないばかりか、役員個人の所得税がかかってしまいます。
ですから、儲かったからボーナス、というのは、役員には支払えませんのでお気を付け下さい。

機械代の返済に充てる支出は、利息以外は経費になりません。つまり、「お金」は減るのに、「利益」は減らないことになります。経費にならないために利益が減らないということは、税金の課税対象が減らないということになります。すると、お金はないのに税金を支払わねばならない事態になる可能性もあります。

ですから、会社の利益を流出してしまうというのは、会社の安定性に問題が出てきます。ある程度会社に利益を留保しつつ、お金も残す、というのが、賢い経営です。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。賞与とみなされ所得税がかかってくるんですね。


ある程度の利益は会社に残すつもりです。怖いので・・。
あまりにも機械代が高いので早く返済したいという
思いで焦ってました。
もっと余裕をもって返済することにします。

お礼日時:2003/10/07 14:57

#3です。



>儲かったからボーナス、というのは、役員には支払えませんので

の部分は、支払ってはいけないということではなく、支払っても、法人税と所得税と両方課税されることになる、という意味です。
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この回答へのお礼

お礼,遅れてすいません。

ありがとうございます。
法人税って難しいですね。

頑張って勉強します。

お礼日時:2003/12/05 10:59

「節税」と「資金繰り」のどちらを優先するかによると思います。



「節税」優先であれば、年間予想利益に相当する金額を役員報酬として社長及び役員3人に支給し、法人所得は0円とする。(役員報酬額の適正額の問題については後で触れます)
この場合、おそらく資金繰りに支障をきたしますので、機械代金の支払等には、役員からの借入金を充てる。(銀行借入の方法もありますが、役員の資金に余裕があれば役員借入の方がいいと思います)

「資金繰り」優先であれば、処分可能資金を役員報酬として支給する。この場合は、資金不足には陥りませんが、おそらく、法人所得が発生し、相応の法人税額が生じます。

前者の場合、法人税額は0円となりますが(均等割額は除く)役員報酬に対して所得税が課税されます。
後者の場合、法人所得に対して法人税が課税され、また、役員報酬に対しても所得税が課税されますが、多分、役員報酬額は前者の場合よりも低額と思いますので、その分所得税は少なくなります。

前者の場合の役員が負担する所得税額と、後者の場合の法人税額及び役員が負担する所得税額の合計額とを比較し、納税額の少ない方を選択した方が有利かと思います。

あと、「節税」と「資金繰り」の折衷案という中途半端な手法もあるとは思いますが、その場合であっても、法人税率の関係上、年間所得は800万円以下に抑えた方が良いと思います。(年間所得が800万円を超えると税率も上がります)


あと、役員報酬(給与)等の金額について、ご不安があるようですが、法人税法では、役員報酬は原則として損金に算入されますが、不相当に高額な部分の役員報酬は否認されます。

この判断基準には、「形式基準」と「実質基準」とがありますが、定款や株主総会等で定められた報酬額を超えて支給された部分の報酬は、損金に算入されないというのが「形式基準」です。「実質基準」については、別スレッドで、所得税法での取り扱いについて回答いたしております内容とほぼ同様です。

また、法人の出資者でなくとも、特殊関係使用人(役員の親族や役員から生計の支援を受けている者等)の給与等に関しては、制約を受けます。


追伸:
別スレッドでのお礼文の内容は気にとめておりましたが、基本的に10行以上の質問文はあまり読まないので、気が付かずアドバイスが遅れました。
失礼しました。
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この回答へのお礼

お礼、大変遅くなってすいません。

とても分りやすい説明ありがとうございます。
会社の状況を良く見て判断していこうと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2003/12/05 11:02

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