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平成8年農地売買契約、代金を納付した後、買主は農地法第5条仮登記のままで亡くなった、本登記しなかった。当時の契約者2人が死亡、私は所有者(第三者)、仮登記を抹消したい。

買主の長男(相続人)は代金を納付した理由で所有権があると主張。契約内容解除権を記載されてない。
本登記請求権は10年で時効消滅、本件契約の時効消滅のは何年?私は契約者ではない、解除権がない、契約無効を提出したい、いかに契約無効を説明すればいいのか?

A 回答 (1件)

農地法3条4項、5条3項の条文に許可がない所有権は移転の効力が生じないと条文に規定があります。



農地法の条文により、代金を納付しても、所有権が移転しない。

よって、(元の)所有者の相続人が解除権を行使できる。
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