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父が亡くなり、相続税がかかるかどうか、計算をしています。
父が残した財産は、銀行預金100万円と、土地の借地権とそこに建てた家屋です。

家屋の評価額は、固定資産税の納税通知書に書かれてる「課税標準額」が評価額となりますよね?
そして借りている土地の方は、路線価図に書かれてる単価に土地の大きさを掛けて、借地率である60%で割ると評価額が出るのだと思います。

しかし、土地の大きさがわかりません。
建物の登記簿には建物の平米数しか記載がありません。
土地の大きさを知るには、どうしたら良いのでしょうか?地主の登記簿を見なければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

固定資産税の課税標準額は、評価額に固定資産税の税率を掛けると固定資産税が高くなりすぎるために調整されたものです。

相続税の計算の場合は課税標準額ではなく固定資産税評価額になります。
土地の大きさについては土地の登記簿を見ればわかります。地番さえわかっていれば登記は誰でも見れるのはご存知ですか?
土地の評価額については、土地の形状などによって路線価から多少修正する事もあります。
ところで、相続税の基礎控除はご存知なんですかね?それでもかかるかもしれないくらいの高額な土地の地域なんですかね?
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路線価で評価する土地は、簡単に計算できるものではありません。


借地権割合も地域によって異なります。
土地の評価の知識がない人が計算するのは難しいと思います。

例えば、次のような要素を加味して計算します。
・道路の接し方
・土地の形や傾き
・地代の支払い状況
・土地の用途(事業用、居住用など)
・実際の地積(登記簿上の地積と異なる場合あり)
自治体によっては、無料の税務相談をやっているところがありますので、固定資産税の納税通知書、登記簿謄本、土地の公図、路線価図をもっていくと、おおまかな金額を教えてもらえるかもしれません。
ただし、その場で教えてもらえる保障はありませんので、だめもとで行ったほうがよいと思います。
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