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H20、4月に車とバイク(私)事故に遭いました。当方5、加害者95です。左鎖骨粉砕骨折です。

加害者は自賠責に加入していませんでした。任意保険だけ加入していたようです。
加害者は、自腹で治療費を払っていました。
現在は、任意保険会社が治療費を払っています。

随分、時間がたちましたが、いまだに腕が半分しか上がらなく、痛み、痺れも有ります。

症状固定し、後遺症認定された場合、どの位の日数で当方の口座に振り込まれるものなんですか?

又、弁護士にお願いした場合は、入金されるまで何日位かかるものなんですか?


宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

H20年、3年前ですか?


普通は、6ヶ月後に症状固定、後遺障害認定を行うと思います。

今からでは遅いかも知れませんが、下記URLで勉強してください。
http://www.jiko110.com/

ちなみに、私は昨年6月に後遺障害認定。
約4ヶ月の示談交渉で、思うような慰謝料が提示されず(自賠責保障のみで任意保険からは1円も支払われない内容)、10月に弁護士に依頼。
先月約3.5倍の慰謝料が提示されました。
私は、それで妥協しようとしましたが、弁護士がもう少し増額交渉するとの事で、6月まで待つ予定にしてます。
私が、妥協しなかった場合は、裁判で6ヶ月~1年かかると言われました。

当初、弁護士に依頼したときは、解決まで3~4ヶ月と言われていましたが、6ヶ月たちました。

お金が入金されるのは、上記の示談書の取り交わしまたは、裁判の判決後直ぐだと思われます。

まず、質問者さんは、後遺障害認定を取ることです。
尚、後遺障害は、1~12級までしか弁護士は引き受けてくれないようです。
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>症状固定し、後遺症認定された場合、どの位の日数で当方の口座に振り込まれるものなんですか?



自賠責未加入ですから、政府保障事業への請求となります。政府保障では、請求から支払いまで1年程度かかります。これは弁護士に委任したところで、どうしようもありません。

任意保険は、自賠責未加入の場合、被害者の損害が自賠責限度額を越えた場合、越えた部分ついて保険金支払義務を負います。
ですから、仮に訴訟を提起して判決を勝ち取っても、加害者に自賠責限度額に相当する賠償金の支払い能力がなければ、その部分の賠償金は受け取れません。結局、政府保障へ請求することになります。
(仮に、後遺障害12級であれば、自賠責限度額は224万円です。訴訟をして質問者様の損害が500万円と認定されても、保険会社は500万円×95%-224万円=251万円の支払いで、224万円は加害者本人の負担です。加害者に支払い能力がなければ、保険会社からの支払いだけでおしまいになってしまいます。本人部分の支払いを担保するには、政府保障事業への請求しかありません)

政府保障事業:http://www.nliro.or.jp/disclosure/pdf/seihu.pdf
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