No.1
- 回答日時:
機関としてはありませんね。
認めさせる裁判を起こすしかありません。ただ、財政難や不正受給などでほとんど許可が下りないのが現状です。裏で審査などもせず門前払いをするように上司から指示がでているなんて噂も耳にします。
過去、受給しないのは違法だとして裁判を行ったケースも多く認められた判例も少なくはありません。ただし、この場合の裁判はあなたに受給を認めるかどうかではなく、役所の判断に違法性がないかどうかの裁判になりますから、かなり難しい裁判にはなります。
病院の治療ミスと同様に、内部的な判断経緯などは分かりません。内部に協力者でもいない限り難しいでしょうね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護申請の却下通知には、却下理由が記載されています。
また、その結果に不服がある場合の審査請求についても教示文が記載されています。
都道府県知事に不服審査を出せます。なお、外国籍の方は不服審査の申し立てはできません。
訴訟はこの審査請求を経ないと起こせません。
_____________________________________________________________________________________
【生活保護法】
第9章 不服申立て
(審査庁)
第64条 第19条第4項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を
その管理に事する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、
都道府県知事に対してするものとする。
(裁決をすべき期間)
第65条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求が
あつたときは、50日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
《改正》平11法160
2 審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が審査請求を
棄却したものとみなすことができる。
《改正》平11法160
(再審査請求)
第66条 市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が
第19条第4項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の
裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
《改正》平11法160
2 前条第1項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「50日」
とあるのは、「70日」と読み替えるものとする。
第67条及び第68条 削除
(審査請求と訴訟との関係)
第69条 この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての
審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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