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通信制高校の生徒です。
憲法第23条の意味がわかりません。
なるべく、わかりやすく説明していただけないでしょうか。

第23条【学問の自由】
学問の自由は、これを保障する。

これは、「勉強するのは、自由ですよ」という意味でしょうか。
それとも、もっと深い意味があるのでしょうか。
何か、当たり前すぎて意味がわかりません。

わざわざ、「法律」カテゴリーで質問すべき内容でないのかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

学問は、文部科学省が管轄しています。

その昔、学問は、国家が選定した学問以外は法律違反だったのです。もっと平たく言えば、学問の自由は無く、朱子学や、儒教・仏教は良くて、オランダ語やキリスト教は禁止されていたのです。昭和の時代も、学閥があり、(今もありますが)学閥に沿わない学問は異端視されてきたのです。やっと自由化されたものの、認めてくれないのが、この学問なんです。いい例が、薬の認可です。諸外国で認可されてるのに、ここじゃ手も付けてない。だから、島国根性と言われるのです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明でのご回答、誠にありがとうございました。
キリスト教が禁止されていたのは、習いました。

お礼日時:2011/04/25 19:33

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