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国民健康保険についてお伺いしたいのですが。

退職して一年後に、
国民健康保険に(親の扶養に入らずに)加入しました。
そうしましたら、一度も医者にかかっていないのに未加入の一年分の国民健康保険料を払わされる事になりました。

最近再就職しました。
厚生年金になったので、毎月の国民健康保険料は払う必要がなくなったのですが、
上記の未加入の月の分の国民健康保険料を払う必要性はありますか?
また、
払わない場合どうなりますか?


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問文が「理解不能」です、


3行目には親の扶養には入らずに、「国民健康保険に加入」しましたとあり、4行目には「未加入の国民健康保険料」となっております。
※国民健康保険料を未払いにされたままですと、加入されております市町村から、最終的には、加入者本人の給与や現金や預貯金や自動車や家電製品で換金可能なものなどを、未払金プラス延滞金分の差押さえが実施されます。
※質問者自身の質問文の場合には、給与が1番目に差押さえされます。
また、社会保険等に加入していない人は、国民健康保険に加入することがどんな状況の人(ホームレス除く)であろうと、義務付けられております。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちゃんと払います

お礼日時:2011/04/25 23:44

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