都道府県穴埋めゲーム

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6694187.html
先ほど、解雇予告の日付に関する質問にご回答いただきありがとうございました。

では、4月20日の予告に対し不当解雇を争う場合には
5月19日までに何をしなければならないのでしょうか?

それとも5月19日を過ぎても大丈夫なのでしょうか?

GWにはいろいろな行政機関がお休みで焦っています。

A 回答 (1件)

5月19日までは解雇予告の撤回を求めることができます。



撤回されずに5月19日が過ぎてしまっても、解雇の無効を主張できます。戻る気がなければ、不当解雇を主張して損害賠償金や慰謝料の支払いを請求できます(争いは都道府県労働局のあっせんや裁判所の裁決等で解決を図ることになります)。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
現状、派遣先での仕事は4月28日まであります。それには行く気満々です。

ですが、「派遣先との派遣契約を4月末で打ち切られる事」に
端を発した派遣元からの解雇を言い渡されています・・・・・。

(私の解釈では派遣契約を打ち切ったのは派遣元なんだけど。)

解雇予告は派遣元の支部長から言い渡されており、
本社は支部長からの間違った情報を元に動いているため
本社宛に解雇予告の撤回と休業保証を求める内容証明を出そうかどうか検討中。
(多分、出すだろう・・・・・)

本社が支部長側に就いたら話がもっと大きくなるだろうと。

お礼日時:2011/04/26 20:42

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