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この法律のカテゴリーでいいのか解りませんが・・・・
自分の勤務してる会社では制服があり最後に支給されたのは
3年ほど前です。
支給される物はズボンとジャケット(スーツの上着に近い物)
そのズボンのチャックが壊れたところ「直してこい」と会社に言われました。
今まで制服を貸し与えられる仕事しててもチャックが壊れて自分で直せとは
言われたことないので「?」と思い質問させていただいたしだいです。

たいした金額ではないのですが修理は近所の所で1,800円との事です。

いろいろ考えてみると・・・・

3年も一組の制服で新たに支給してくれないのはいかがなものか?

最終的に辞める時にはクリーニングして会社へ返却なのに貸し与えられてる
者がお金を出してまで修理する必要があるのか?

という疑問に感じ質問させていただきました。
近頃色々なことで苦汁をなめさせられてる会社(笑)なので余計なお金は
一切出したくないという気持ちが非常に強いです。

ご意見よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

 うちの制服は,4年に1回の貸与です。

貸与と言われていますが,税務上は(以前にかなり税務署と争ったのですが),現物支給とされており,相当分の所得税を支払っております(と言っても200円ぐらいですが)。
 貸与とは名目だけで,税務上,支給と位置付けられておりますので,修理や繕いは自己負担です。
 退職するときは,クリーニングして返納するか,払い下げを受けるか選択できます。払い下げ料が100円なので,誰も返納しません。クリーニング代の方が高いものですから(笑)。

 以上,うちの場合です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました<(_ _)>
参考にさせていただきます^^

お礼日時:2003/10/05 03:10

法律のことは分かりませんが。

。。
うちの会社の制服の場合を。。。

ベスト、スカート、ブラウスとあり
最初の貸与時に、ベスト1、スカート2、ブラウス2が貸与されます
で、ベストが何年、スカート1枚が何年、ブラウス1枚が何年ってそれぞれに耐用年数が決まっており
その耐用年数がくると、新しいものを追加貸与してくれます(たとえば、ブラウスは2枚なので1枚が2年だったかな?だから4年後に新しいブラウスを1枚追加貸与という形です)
古いものは返却しません(^-^)そのまま着ててもいいわけなので

ただ、スカートにもファスナーはついてますが
ファスナーが壊れたり、ブラウスやベストのボタンが取れたりなどなどの修繕が発生した場合は、やはり自分で直すか、自分で直しにだしたりしますね
会社に「直してください」とお願いしたこともないですし(^^;

質問者さまの
>3年も一組の制服で新たに支給してくれないのはいかがなものか?

というのは、耐用年数が来てないからということではないのでしょうか?(^^;

ちなみに
うちの会社では、辞める時は持っている中から1組みだけ返却することになってます
ただ、クリーニングしなさいというきまりはありませんが
その後、その制服を着られる方がみえるかもしれないとか
気分的にそのまま出したくないという感じで
みなさんクリーニングをして返されます
総務の人は、きれいにお洗濯をしてアイロンがけしてくれればクリーニングじゃなくてもいいのに。。。って言ってました

以上、うちの会社の場合でした
あまり参考にならなかったかな。。。(^^;
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました<(_ _)>
参考にさせていただきます^^

お礼日時:2003/10/05 03:09

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