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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
質問者さんが集められるだけの証拠をそろえて、その大企業の所在地を所管する国税局等に
情報提供をされてみてはいかがでしょうか。大きい国税局ならば査察部があると思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/index. …
GJ-Officerさん御回答ありがとう御座いました。
確かに証拠を集められれば宜しいのですが・・・・・。
実は状況を詳しく説明いたしますと、家電エコポイントで電子マネー nanaco(ナナコ)セブンーイレブン、イトーヨーカドーなどで使用出来るカード【事前に電子マネーとしてある金額を入金〔チャージ]】を選択して申し込みました。しかし後日会員規約を読みましたら、第13条の3項にこんな条文が、ありました。内容は、>>>会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のnanaco電子マネーサービスを受けることが出来なくなります。 この場合nanacoカード内残高およびセンター預かり残高はゼロとなり、また現金の払い戻しもおこなわれません。さらに4項には前3項の場合、会員であった者は、当社の指示に従い、nanacoカードを返却するものとします。
とあります。カード内総入金額は、29999円までとなっていますが、上記記載致しました内容からすると、今回東日本大地震災害で、なくなられた方達もnanacoカードを持っていた方もいらっしゃると思います。つまり現金をnanacoカードにいくらかの金額を入金して持っていても死亡してしまえばこのカードに入金していた額が、全て発行会社に奪い取られてしまう事になります。言い換えれば、発行会社の売り上げ金となる訳です。
そこで問題なのが、税金です。このカード発行会社の売り上げ金が、そのまま会社の懐に入ってしまえば、TVニュースでも報道されている復興税が法制化してしまえば、まじめに税金を払っている国民(GJ-Officerさんも含みます)が一番不公平になる訳です。そんな不公平な事GJ-Officerさんは受け入れられますでしょうか????当然そのカード発行会社の『税申告書』など確認できるはずもない訳ですからね。とりあえずGJ-Officerさんが表示されていた参考URLも事前に自分で調べた国税庁査察部のTEL番号を調べて電話をして査察官に連絡を入れたところの返答は、上記記載した内容を伝えましたが、税務署サイドで考えに入れておきます。との事でした。このことからも政府は国民には重要なことは知らされないまま国税の増税を強いられることになると思います。
確認の為に発行会社のインターネットのURLを記載しておきます。
参考URL:https://entry.nanaco-net.jp/entry_all/web_agr.html
https://entry.nanaco-net.jp/entry_all/web_agr.htmlにて確認できます。
参考条文(抜粋)
第13条(退会および会員資格の喪失)
1.会員は、カード内残高およびセンター預り残高がゼロの場合、当社所定の方法により退会をすることができます。この場合、当社所定の期間が経過したときに、会員資格が喪失され、nanaco電子マネーサービスの利用ができなくなります。
2.第9条にかかわらず、会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるnanaco電子マネーの利用を直ちに中止させ、nanacoカード内残高およびセンター預り残高をゼロとすることができます。
1.nanacoカードまたはnanaco電子マネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
2.nanacoカードまたはnanaco電子マネーを不正に使用、利用した場合。
3.申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
4.その他、会員が本規約に違反した場合。
5.上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
3.会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のnanaco電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、nanacoカード内残高およびセンター預り残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。
4.前三項の場合、会員であった者は、当社の指示に従い、nanacoカードを返還するものとします。
上記条文を確認したからと言っても、やはり不平等感は残ります。
以上です。
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