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住民票を移動したとき、本籍地は旧のままになってたのですが、後から、本籍地も、変更したい場合、役場の係りにどのような用紙を貰えばよいですか?同じ住民票異動の用紙でいいのですか?

A 回答 (3件)

#1の補足について回答します。



転籍届は、夫婦である場合には、双方が同意しなければなりません。
それは、転籍届に署名と捺印で同意したことになります。
役所への届け出は、夫でも、妻でも、どちらが行かれても結構です。
内容や添付物に不備がなければ、受理されます。

戸籍抄本というのは、戸籍謄本の全部に対して、一人分の戸籍を、特に「戸籍抄本」と呼びます。

戸籍筆頭者ですが、婚姻されているならば、途中で筆頭者を替えることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/05/24 11:25

住民票と戸籍は、別物です。


住民票に戸籍の本籍地が記載されているのは、関連付けされているだけですからね。
本籍地の所在地は、自由です。実際に住んだことのない場所であってもかまわず、皇居や無人島の所在地を本籍地にする人もいます。そして、本籍地をもって戸籍を作成することになり、過去のものを関連付けするだけで、作成段階以降の事実(届出内容)を記録するものとなります。

したがって、住民票の届出は、事実に即した形での届出が義務付けされており、戸籍謄本の届出は、婚姻・養子・子どもなどの入籍などの手続きの記録をするためのものであり、本籍地は戸籍の所在地に過ぎませんので、本籍地はどこでもかまいません。

このように制度も異なるわけですから、手続きのための書類も異なることでしょう。書類は自治体ごとにも異なるでしょうが、制度は法律で定められているものでしょうから、手続きの枠組みは一緒だと思います。

戸籍や住民票は、扶養を把握するものではありません。戸籍の筆頭者・住民票の世帯主が誰かは、基本的に影響はしないことでしょう。サザエさんのマスオさんのような状態や婿養子などの場合には、男性が女性の戸籍に入籍するような形もおかしいものではないでしょうね。

参考までに、婚姻による入籍というのは、婚暦のない独身の人の場合には親の戸籍に入っています。婚姻をする二人は、一方は婚姻を理由に親の戸籍から抜け、新しい戸籍を作成することとなり、もう一方は、婚姻を理由に親の戸籍から抜け、作成されている新しい結婚相手の戸籍に入ることで、入籍といいます。結婚により戸籍筆頭者となる方は、入籍するのではなく、入籍させることとなるでしょうね。戸籍は、親子(実子養子)の2代までしか記載できないため、結婚相手の親の戸籍に入ることにはなりませんからね。

手続きは役所の窓口で確認しましょう。自治体によっては、ホームページで様式の公開をしている場合もあると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/05/24 11:23

戸籍の本籍地を移動するのですから



転籍届

ですよ(^-^)/

・同じ住民票異動の用紙でいいのですか?

同時に届けても、

引っ越し・住民票移動は転出届・転居届(同一市区町村内)
戸籍の本籍地の移動は 転居届 で
別々ですよ(@^^)/~~~

この回答への補足

ありがとうございます。

転籍届けは、筆頭者と配偶者が出向かないと無理ですか?配偶者か筆頭者どちらかでもよいですか?


すみません、知ってたらですが、知ってたらですが、戸籍抄本には、住民票に掲載されてる家族の名前しか掲載されないですよね?

筆頭者というのは、基本的に家族を養ってる旦那の名前になるのですか?妻にはできないのですか?

補足日時:2011/05/02 15:16
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