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ベンチャー企業経営者です。

株主ではない人に新株予約権を有償で発行し、資金調達を考えています。

新株予約権というのは、

・資本金が増えない
・株数も(表記上は)増えない

ということ以外は、実際に新株を発行するのと全く同じ、と捉えて大丈夫でしょうか?
何か違いがありましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

注意点としては発行出来る株数の上限には新株引受権(ワラント)も含めて考える必要があります。

これは最悪新株引受権を全て行使された場合、結果的にせよ発行上限を越える事は定款に反しますから認められません。必要ならば予め定款変更の手続きも取るようにします。
既存株主に割り当てる場合を含め株主総会の決議が必要です。これは既存株主の利益に相反する可能性があるからです。また新株引受権は通常は引受期限を設定します。
新株引受権付き社債(ワラント債・転換社債)も資金調達の方法として検討の余地はあります。
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そうですね。



新株予約権を発行した時には資本金は増えません。新株予約権が行使された時に、資本金が増えます。株式数も、その時に増えます。また、新株予約権は資本金ではありませんが、貸借対照表の純資産の部(株主資本以外の部)に計上されます。

新株予約権は、行使価格より株価が高くなりそうな時に非常に魅力的です。株が流通していない場合は、株の公正なる時価の判定が難しいので、新株予約権が魅力的かどうか不明です。そうなると、新株予約権の買い手が見つからないということにも成りかねません。
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