10年ほど前、知人が多額の借金を残し、ある日突然私に金を貸してくれとのことがあり、それをきっかけに、継続的に私が知人の借金を立て替えてきました。
立替に関しては、知人との信用関係で、金銭消費貸借契約等の書類は作成しませんでした。
昨年、知人が、これから先の分は自分で支払うことができるようになったため、私の過去の立替分について、
(1)いつ、いくら貸した。
(2)いつまでに返済計画を作成しましょう。
との合意書を作成し、双方で署名・捺印をしました。
しかしながら、知人はその合意書に記載されたことを、のらりくらりとかわしてきて、こちらの催促にもかかわらず、一向に約束を守ることなく時間が経過しています。
そして、初回の貸付分については、10年が経過し、時効消滅の時期が過ぎてしまいました。
昨年、金銭の貸借についての合意書を締結していますが、時効消滅の起算時期は、金銭の貸付日からのままで、順次時効消滅となってしまうのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> この場合、「時効の起算日は、返済計画提示期限の日」と解釈してよろしいでしょうか?
安全策をとるなら、作成した日とするのがよいと思います。
法律は、民法第166条で、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」としているので、どちらとも取れると思うから。
> 途書類を作成したほうがよろしいでしょうか?
そのほうが安全と思うし、正式な借用書にして公正証書にし、公正証書で相手の財産を差し押さえも可能な書式にするとともに保証人をつけ、土地その他の担保を取って抵当権を設定できれば言うことはありません。
大変わかりやすいご回答、及び、適切なアドバイスをいただき、心より感謝申し上げます。
manno1966様には、今回で2度目になりますが、いつも専門的なご回答をいただき、重ねて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
> 裁判とかの場合、当事者同士で作成した「合意書」だけで、証拠として十分でしょうか?
基本的にはそれで事足りると思われます。
> (2)いつまでに返済計画を作成しましょう。
この時に決めた返済日で、実際に返済されなくなった日が時効の起算日になります。
> 合意書を作成し
この合意書の作成が、債務の承認にあたると思われ、返済計画が期されているなら、借用書の作成とも思えるからです。
この回答への補足
manno1966様には、過去にもご教授いただき、助けていただいたことがございます。
今回も、ご回答をいただき、深く感謝申し上げます。
大変申し訳ありませんが、念のため、もう少し確認をさせていただきたくお願い申し上げます。
合意書には、
・過去数十回に渡る貸付の、貸付日・貸付額を記載してあります。
・双方の署名、捺印、締結日があります。
・いつまでに返済計画を提示してください、との期限は明記してあります。
・具体的な返済計画は記載されていません。
・先方は、この合意書を無視し、期限までに返済計画を提示しませんでした。
・当方は、継続的に、返済計画を提示してくださいと、お願いし続けています。
以上より、
(1)合意書が債務の承認となる。
(2)裁判時には、証拠として十分。
ということは理解いたしました。本当にありがとうございます。
>この時に決めた返済日で、実際に返済されなくなった日が時効の起算日になります。
合意書に記載されているのは、返済計画作成期限であり、先方が無視しているため、返済日はどこにも記載されたものがありません。
この場合、「時効の起算日は、返済計画提示期限の日」と解釈してよろしいでしょうか?
または、他の日になりますでしょうか?
あるいは、現行の合意書では不十分なので、
・債務の確定
・時効消滅の停止
のために、あらためて、別途書類を作成したほうがよろしいでしょうか?
大変申し訳ありませんが、再度、ご教授いただきたく、お願い申し上げます。
No.3
- 回答日時:
時効の起算日は契約日ではなく、支払い日とされた日です。
権利を行使することができる日=請求できる日=支払いをすると決めた日
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「支払日とされた日」とは、貸付日のことでしょうか?
または、返済日のことでしょうか?
現在の合意書には、貸付日は記載してありますが、
返済日は記載してありません。
現在の合意書では、貸付日から10年経過した件については、
順次、相手は時効消滅を行使することができるということでしょうか?
申し訳ありませんが、よろしくご教授の程、お願いいたします。
No.2
- 回答日時:
一定の期間の経過に伴い、自動的に消滅時効となるわけではなく、
債務者側が時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。
10年経っても、当然、請求することができます。
しかも、途中で金銭貸借の合意書を交わしていますから、もしも相手が
時効を援用するとしたら、この合意書の締結日から10年待たなければ
ならなくなっています。
つまり、債務を承認させることにより消滅時効は中断、振り出しに戻る
わけです。
その他、消滅時効を中断させる手段としては、差押・仮差押・仮処分・
訴訟の提起・支払督促などがあります。
早速のご回答、ありがとうございました。
>途中で金銭貸借の合意書を交わしていますから、
>もしも相手が時効を援用するとしたら、
>この合意書の締結日から10年待たなければ
>ならなくなっています。
大変明確なご回答で、少々安心できました。
本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
起算日は
http://barexam-lj.web.infoseek.co.jp/note/chitai …のようになります。
最初からの10年ではありません。中途で催促があり、承知してるのですから、其処から10年で、また数年して返済が無くても、催促すれば10年先が時効です。
裁判にでも掛けなきゃ返済する気は無いでしょう。
家族友人知己への金銭の貸借は、貸したのでなく、上げたのだと思いましょう。
先方さんは、戴いたと解釈してるのでしょう。
この回答への補足
早速のご回答、ありがとうございました。
>裁判にでも掛けなきゃ返済する気は無いでしょう。
そんな気がします。
しかしながら、
>家族友人知己への金銭の貸借は、貸したのでなく、
>上げたのだと思いましょう。
10年間で、合計3000万円近くになるので、これは少々無理です。
合意書には、数十回の貸し付けに対する、
・年月日
・金額
全ての明細を記載してあり、双方の署名、捺印がありますが、
裁判とかの場合、当事者同士で作成した「合意書」だけで、
証拠として十分でしょうか?
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