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贈与による所有権移転の登記申請を自分でやろうと思います。

用意したのは以下の6点です。
1.登記申請書(1枚で収まりました)
2.登記原因証明情報
3.委任状
4.印鑑証明書

5.登記済証
6.固定資産課税台帳・補充課税台帳登録事項証明書(評価額が記載されています)
7.申請書の写し

  *住民票コードを申請書に記載したので、住民票は用意していません。

そこで、質問ですが、

 I 左側を綴じるとありますが、左側の適当な場所2箇所ほどをホッチキスで綴じるということでいいのでしょうか?

 II 綴じる順番は1・2・3・4の順番でいいですか?5・7については、返還してくれるということなので綴じない方がいいかと・・・・・・?6に関しては、申請書に記載した「添付書類」に入っていないのでどうしたものかと。(書式の見本にこれが載ってなかったので)

 III 申請の日付ですが、不備があった等でその日に出せなかった場合、日付を訂正するだけで後日でも受け付けてもらえますか?  

 IV 綴じずに、相談窓口に持参して 教えてもらいながら綴じるというのも認められますか?その場合、ホッチキス以外に持っていったほうがいいものはありますか?

以上、たくさんありますが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

I それで結構です。



II 1・2・3・4・6の順で綴じれば良いです。(2以下の順番は特に決まっていませんが。)5は綴じないでクリップ止めしてください。7は不要です。6が「添付書類」に入っていないのは、不動産登記法上の添付書類ではなく、市町村役場から法務局に価格の通知がなされるのが建前だからです。ただし、実際に価格の通知がなされている法務局は少なく、多くの法務局では、評価証明書(法務局で評価証明書の交付依頼書をもらえば、役場で評価証明書を無料で取得できる。)の添付を要求していますので、6も綴じてください。

III 受け付けてもらえます。 

IV 教えてもらいながら綴じるというのでも構いません。申請書に押印する印鑑(その場で申請書を訂正できるようにするため。)と最新の登記事項証明書(証明書の窓口で取得してください。)を持って相談窓口に行ってください。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
申請書の写しというのは要らないのですね。
一応綴じてみて、相談窓口で見てもらおうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/12 14:41

明日、朝一提出しますけど。

 
いつもの方法を記載します。

>I 左側を綴じるとありますが、左側の適当な場所2箇所ほどをホッチキスで綴じるということでいいのでしょうか?

大きなクリップ留め
ホッチキスは、私は使いません。

>II 綴じる順番は1・2・3・4の順番でいいですか?5・7については、返還してくれるということなので綴じない方がいいかと・・・・・・?6に関しては、申請書に記載した「添付書類」に入っていないのでどうしたものかと。(書式の見本にこれが載ってなかったので)

添付書類の順番どおり


>6.固定資産課税台帳・補充課税台帳登録事項証明書(評価額が記載されています)

は、固定資産価格通知書を添付する。
地方税法422-3の規定による通知書であり
評価証明書ではない。

>7.申請書の写し

正、副の時代は過去のもの
紙ベースの提出であれば
現行は、正(一部)のみの提出。
よって、写しは不用。

※登記完了証、登記識別情報がもらえるように
なった時期より。

> III 申請の日付ですが、不備があった等でその日に出せなかった場合、日付を訂正するだけで後日でも受け付けてもらえますか?  

提出させておいて補正で対応するんだけど
よっぽど自信が無ければ
チェックしてもらって
日付けはその場で記入しても良い。


>5・7については、返還してくれるということなので

権利書は当然戻ってくる。
価格通知は戻ってこない。

以上。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
クリップどめでも良いのですね。
申請書の写しも必要なし。
日付だけ入れずに相談窓口で見てもらうようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/12 14:45

> I


はい^^ふつうは「適当な場所2箇所」を綴じるだけです。

>III 
はい、受け付けて貰えます。
今回のように権利者(受贈者)&義務者(贈与者)のどちら一方が委任状を提出することで
相手方を任意代理人としたケースでは、登記申請書に押捺するのは
委任を受けた片方の申請人だけになりますから、申請日付の訂正についても
その方だけの訂正印押捺ですみます。
(…と杓子定規にカキコミましたが、登記申請書の申請日付は、
実態としては余り重要な意味を持たないため、
たとえ年月日や日が空欄であっても補正対象にもならない事もあります)

>IV 
登記官や職員と別個独立して相談窓口が設けられている登記所(法務局本局・支局・出張所)であれば、
出向いてからホッチキスでも宜しいでしょうが、
そうで無い場合には散逸・紛失しない為にも事前に綴じておいた方が無難です。
あと、綴じる綴じないの何れであっても、ホッチキス以外には
可能な限り権利者(受贈者)&義務者(贈与者)それぞれの認印&実印、有れば携帯朱肉、
黒色ボールペン、(予備)現金^^と最新の当該不動産の登記事項証明書ってところでしょうか。

>II 
さて、綴じる順番についてですが、
「法務省>新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)→
登記申請書の様式及びその説明→3.贈与による所有権移転登記申請書
<一太郎Ver.9版><Word97><PDF>」
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
を基準にお話を進めさせていただきます。

(1)登録免許税に対応した収入印紙を貼附するための印紙台紙(A4白紙)が漏れているように思いますが…
これは絶対必要と言うものではないのですが、現実問題として登記申請書表側に余白は少ないので、
ローラーなどで消印する側の立場とか万一取り下げなどの事態とかを考慮すれば、
仮に印紙の枚数が少ないとしても登記申請書とは別個の台紙(A4白紙)に貼附する方が無難です。
そうすると「登記申請書」と「印紙台紙」の間には申請人の割印・契印が必要ですが…

なお、御存知とは思いますが購入した収入印紙は印紙台紙に貼るだけに止め、
…間違っても消印などをしてはいけません…
消印をするのは申請を受け付けた後に登記所側が行うものです。
あと、万一、収入印紙によらず金融機関等に国庫金を現金納付する形式の場合であっても、
その領収書を収入印紙に替えて提出する必要があり、領収書サイズが小さいので
台紙(A4白紙)に貼附した方が全体の統一がとれて安定します。

(2)「2.登記原因証明情報」とだけ記されてらっしゃるって事は、「贈与契約書」形式ではなく、
登記所側に出し切りになってしまう「登記原因証明情報」形式を予定されていると推測できますが、
「登記原因証明情報」形式では後で手元に何も残りません。
…もちろん夫婦間贈与や親子間贈与等なのでしょうから後日問題が生じる事はないのでしょうが…
必要に応じて例えば固定資産税・都市計画税等の支払いを何時まで分を贈与者が支払い、
何時から分を受贈者が支払うなどの文言も盛り込んだ「贈与契約書(贈与証書)」を作成して
原本とコピーを提出して、コピーを「登記原因証明情報」にして、
原本は登記完了時に還付して貰って手元に残るようにした方が、
記念にもなりますし格好いいと思いますが如何でしょうか?

(3)「6.固定資産課税台帳・補充課税台帳登録事項証明書」は、
市町村役所・役場にて有料にて交付を受けた、いわゆる「評価証明書」の場合であれば、
アナタ様の必要に応じ原本とコピーを提出し、原本は登記完了時に還付して貰うことも可能ですが、
登記所で評価額通知依頼書を発行して貰った上で、市町村役所・役場にて無料で交付を受けた
いわゆる「評価額通知書」の場合は、登記専用で無料交付を受けた事由により
原則還付は出来ませんから提出して出し切りになります。

以上を踏まえていただき、
「1.登記申請書」「印紙台紙」「2.登記原因証明情報(又は贈与契約書コピー)」
「3.委任状(贈与者?)」「4.印鑑証明書」「6.評価額通知書(又は評価証明書原本又はコピー)」の順で
提出して出し切りになる分を一まとめにして左端2箇所をホッチキスでとめます。

先頭「1.登記申請書」(割印・契印)&2番目「印紙台紙」の一組を除けば、
後の順序は気にする必要はありませんが、
要は「3.委任状(贈与者?)」&「4.印鑑証明書」など見やすい流れに並べるって事でしょうか。
なお「印鑑証明書」などのサイズがA4より小さい場合、
A4紙を台紙にして「印鑑証明書」などの端っこを糊付け又はホッチキスでとめたり、
逆にA4サイズより大きな様式の書面などがある場合には見やすい形で折りたたんで
概ね全体がA4で統一されるようにする事でアナタ様も登記所側も扱い易くなります。

次に上記とは別個に返却される分として、
「贈与契約書」形式の場合には「贈与契約書原本」、
「評価証明書」を還付して貰う場合には「評価証明書原本」、
など必要に応じて順序は問いませんが「5.登記済証」にホッチキスでとめます。
(もちろん「贈与契約書」形式ではなく「登記原因証明情報」形式にして、
「評価証明書」の還付もしない場合には、提出した分で返却されるのは「5.登記済証」だけです)

「7.申請書の写し」は提出不要ですが、一応作成して登記完了まで手元に持っておいた方が、
万一申請書内に誤りがあって、補正などの連絡があった場合、
即座に問題箇所が判明しますから安心できると思います。

以上、提出して出し切りになる分「登記申請書など」と返却される分「登記済証など」とを
大きなクリップでとめて一丁あがりです^^

あと、登記申請手続が完了すると、提出した「5.登記済証」以外にも
「登記完了証」と「登記識別情報」などの交付を受ける事になりますが、
これで終わったと安心してはいけません!!
完了後又は可能ならば申請時に甲号乙号同時申請にて登記事項証明書の請求をして、
(完了後の)最新の登記事項証明書の交付を受けて、
所有者(贈与を受けた方)の住所・氏名や登記年月日&贈与年月日などに記載誤りがないか、
一字一句確認する事が必須です…稀に否けっこう登記所側の記載誤りがありますからね^^
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この回答へのお礼

 早々のご回答ありがとうございました。
とても親切丁寧にご説明いただき、初めて登記申請をする初心者にとっては、
大変有難い内容でした。
 手取り足取り教えていただいた感じで、感激しております。
明日、教えていただいたように全部準備して、まずは相談窓口へ出向き、その後提出してこようと思っています。
 貴重なお時間を割いていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/05/12 14:53

>I 左側を綴じるとありますが、左側の適当な場所2箇所ほどをホッチキスで綴じるということでいいのでしょうか?



贈与による所有権移転のような不動産登記の申請をする場合、
①法務局に出し切る書類
②原本を返却してもらう書類
に大きく分けて提出します。

①と②を、それぞれ左側の適当な場所2箇所ほどホッチキスで綴じます。
①の束と②の束を、大きめのクリップで止めます。


>II 綴じる順番は1・2・3・4の順番でいいですか?5・7については、返還してくれるということなので綴じない方がいいかと・・・・・・?6に関しては、申請書に記載した「添付書類」に入っていないのでどうしたものかと。(書式の見本にこれが載ってなかったので)

綴じる順番はそれで結構です。順番により申請が通らないことはありません。

5の登記済証は原本を返してもらいますので、②原本を返却してもらう書類の束に綴ります。

7の申請書の写しは、現在の登記制度では不要です。

6の固定資産課税台帳・補充課税台帳登録事項証明書は、原本を返して貰うのであれば、原本は②原本を返却してもらう書類の束に綴り、原本還付の処理をしたコピーを①法務局に出し切る書類に綴ります。

原本還付の方法については、当事務所ホームページの下記の記事などを参考にして下さい。
http://eastbank.jp/touki28/shihoushoshi90.html

1の登記申請書の後ろには、A4の白紙のコピー用紙をつけ、登録免許税額の収入印紙をそこに貼って下さい。申請書に押した印鑑と同じ印鑑で、登記申請書と割印します。

2の登記原因証明情報については、「○○法務局 御中」という書式の場合は、原本を①法務局に出し切る書類側に挟みます。
贈与契約書を登記原因証明情報として使う場合、原本を返して貰うのであれば、原本は②原本を返却してもらう書類の束に綴り、原本還付の処理をしたコピーを①法務局に出し切る書類に綴ります。

なお、3の委任状、4の印鑑証明書は原本還付できません。
原本還付できる書類とできない書類に関しては、当事務所ホームページの下記の記事などを参考にして下さい。
http://eastbank.jp/touki28/shihoushoshi91.html


>III 申請の日付ですが、不備があった等でその日に出せなかった場合、日付を訂正するだけで後日でも受け付けてもらえますか?  
・申請書の日付を訂正するだけで大丈夫です。特に問題はありません。
・申請日が変わっても、贈与の日付は変わりません。

>IV 綴じずに、相談窓口に持参して 教えてもらいながら綴じるというのも認められますか?
・事前に法務局に電話をして、登記相談の予約をすれば、法務局で教えてもらいながら書類を組むことができると思います。

>その場合、ホッチキス以外に持っていったほうがいいものはありますか?
・申請書の作成の仕方によりますが、訂正等で下記の印鑑の押印が必要になる可能性があります。
贈与者(贈与する人)の実印
受贈者(贈与を受ける人)の認め印
申請代理人の認め印

・但し、相談者様以外の印鑑は、本人しか本来捺印できないものです。書類によっては、その場での訂正を認めてもらえるかどうかは分かりません。

・収入印紙を買うための現金をご用意ください。
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