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個人的に1000万円借りる予定です。
この場合、税務署は譲渡と見做すのでしょうか?

A 回答 (3件)

意味不明。

もっと詳細に書くべき。
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『金銭消費貸借契約書』を作り、貸借期間、返済方法、金利などを決めて借りれば借入金です。

後日、当然に返済することになりますので贈与ではありません。(あなたの譲渡という言葉の使い方が分かりませんが)。
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質問内容では、回答のしようがありませんよ。



個人とはあなたですか?
誰から借りるのですか?
目的は何ですか?
借用書などの書面は作成しないのですか?

どうして、税務署が譲渡とみなすと思われているのでしょうか?

どんな形であっても、借りたものは返さなければなりません。貸し借りで税金がかかるわけがありません。借用書などの書面がしっかりとあり、返済がしっかりとされており、貸し借りの相手が第三者などであれば、疑いようがありません。
書面も無く、返済などの実態がない、相手が親族などであれば、贈与かもしれないと疑うかもしれないでしょうね。

個人で借りたお金を、あなたが経営する会社で利用すれば、貸してくれた人とあなた自身の取引、あなた自身と会社との取引と考えなければなりません。ここでも、実態が異なれば、税務署の指導を受けるかもしれません。

税務署が勝手に判断することは少ないです。特に申告書などは表面的なものですし、金融機関などの情報も全体が見える資料ではないでしょう。結果、お金の流れなどの実態と書面に矛盾が無いか、法的判断が誤っていないかを、税務調査や聞き取り調査(文書による質問など)で判断してからあなたに指導を行うでしょう。法的に反論を行い、税務署側が認める場合もあるでしょうし、平行線の話となれば、税務署長の名前で決定処分という形で求められ、さらに戦うのであれば、裁判などになることでしょうね。
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