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塾アルバイトの時間外労働の賃金請求について

今日、塾のアルバイトの面接を受けてきたのですが、
「サービス業でもあるから、カリキュラムや報告書を時間外労働として書いてもらいますけどいいですか?効率のいいアルバイトではありませんよ?」
と言われ、同意してしまいました。
後に友達に聞いてみると、塾の時間外労働はとても多く長くて、賃金が支払われないのでひどい時はトータル換算して時給500円程度になると言われ、普通に同意したことを今後悔しています。

時給は850円です。
まだ採用されていない状態ですが、もし時給がトータル換算で700円以下(最低賃金程度)になるようなら、アルバイトを拒否したいです。

(1)調べたところによると、パートタイム労働法により、契約内容を文書によって明示することが義務になっているようですが、もし契約内容に「時間外労働による賃金の発生は無いという事を認める」というような内容があれば、労働局を通して賃金請求をしても契約内容が優先されるのでしょうか?

(2)最も簡単な方法として、10日ぐらい働いてみて、時間外労働が多ければアルバイトを辞めるという方法がありますが、問題は無いですか?契約内容に「最低12カ月働くことを同意する」的な内容があると、辞められないですか?
10日間の時間外労働程度であれば、請求の手間の方がかかるので気にしないということで。

A 回答 (1件)

塾の講師というのは、講師と生徒と塾と信頼関係がないと成立


しませんから、入口で時給の懸念があるのであれば止めたほう
がいいと思います。時給だけでいえばもっといいアルバイトは
あるでしょう。
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