アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

当社の従業員が転勤になり、転勤先で入居予定のアパートが建設中のため
一時的にレオパレスのマンスリーマンションへ入居しています。
契約期間は30日間です。

これについて今回部屋使用料とは別に「レオネットポイント」約4,000円の請求がありました。
「レオネットポイント」とは、これを購入することでビデオの視聴等が可能になるそうです。
また、退去時には戻ってこないとのこと。
これについては課税・非課税どちらになるのでしょうか。

入居時に本人が希望して購入したものならば課税対象だと思いますが、
(というかむしろ本人負担)
もし契約時に強制的に購入が求められるものならば
家賃の一部として非課税でも良いのでしょうか。

ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

>「レオネットポイント」とは、これを購入することでビデオの視聴等が可能になるそうです…



NHK の受信料や WOWOW その他の有料放送と同じで、課税取引なのは当然のことです。

>もし契約時に強制的に購入が求められるものならば家賃の一部として非課税でも良いのでしょうか…

その論理が成り立つとしたら、水道光熱費までが非課税になってしまいます。
都合のよい解釈を身勝手にしないようにしましょう。

>契約期間は30日間です…

家賃そのものも 1ヶ月未満なら課税取引です。
大の月の月末を挟むなら、課税されますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

そもそも御質問のマンスリーマンションは一カ月未満の契約のようですから、消費税法上は居住用とは認められず、家賃自体が課税なのでは?約款を含む契約内容をよく確認したほうがよろしいと思いますが。



http://ameblo.jp/yodacpa-it-chintai/entry-102886 …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A