10秒目をつむったら…

1.会社は、既に退職した者から、在籍当時の勤務証明
(いつからいつまで働いていたという証明)を求められた場合、
答える義務はあるのでしょうか。
労働基準法第22条で、「退職時」のことしか記載されていないので、
「退職後」の義務は無いと思うのですが。

2.上記にやや関連し、基準法第107条(労働者名簿)には、
会社は「退職年月日」などを
記載した名簿を作成しなければならないとしていますが、
過去の退職者全てを載せるわけではないですよね。
極端な話、創業100年の会社だってあるわけですから。

以上2点につきまして、ご教示願います。

A 回答 (1件)

1 労働基準法第115条により、請求権は2年間の時効となっています。

(退職後2年間は証明する義務あり。)

2 労働基準法第109条により労働者名簿の保存は3年間となっています。(退職者については、退職後3年間の保存が必要です。)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
大変明確でした。

お礼日時:2003/10/14 17:47

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