A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
えっと、ご質問者様とその司法書士さんとの雇用関係が、使用者と被用者の関係なら、源泉徴収をする必要がありますが、
あくまでも商取引の相手なら、源泉徴収制度はまったく関係ありません。理由は、給与所得ではないからです。
せいぜい関係あるのは、消費税ですよ。
> 報酬額は36,000円(税抜)です。
消費税込みで37800円ですね。
回答をいただいてありがとうございます。
先方は司法書士法人で、司法書士法人は源泉徴収の対象とならないというアンサーが
別の方への質問の答えとして掲載されていました。
急いでいたので、よく探せていませんでした。すみませんでした。
No.1
- 回答日時:
>請求書には源泉徴収額が記載されていませんでした…
そんな他力本願なことを言っていてはいけません。
源泉徴収の対象となる取引で間違いないなら、支払者の責で源泉徴収しないといけません。
>司法書士事務所が自分で所得税を納めるのでしょうか…
法人としての司法書士事務所から請求されているのなら、源泉徴収の対象ではありません。
>報酬額は36,000円(税抜)です…
司法書士事務所と言う看板が掛かっていたとしてもあくまでも個人事業なら、2,600円の源泉徴収です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答をいただいてありがとうございます。
先方は司法書士法人で、司法書士法人は源泉徴収の対象とならないというアンサーが
別の方への質問の答えとして掲載されていました。
急いでいたので、よく探せていませんでした。すみませんでした。
ちなみに、源泉徴収が必要だと思い、既に弊社にて納付済みでした。
手続きが大変そうですが、還付できるかな…とちょっとブルーです。
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