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商業ビルでの買い取り時価価格は、誰が(裁判所の鑑定士?)どのように決まるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>テナント入れていた時、テナントの移転費用等も考慮されるのでしょうか?



賃借権や敷金などは、買主が負担するので、その額も、買受価格に反映します。
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手元の解説書から、賃借人の賃借権は買主が負担するので、その分、控除した価格となるようです。

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これは区分所有法10条のことですか ?


それとも63条の建て替え時のことですか ?
いずれも形成権ですから、意思表示のあった時点で所有権は移転しています。
そのために、意思表示の時点で、その者が価格を決めますが、その相手方が不服ならば、不服の者が適正な価格を示し、裁判所の判断を仰ぎます。
実際には、双方の話し合いが基本でしようが、二次的には裁判所の判断です。
なお、10条と63条とでは、価格の算出に違いがあります。

この回答への補足

ありがとう御座います。商業ビルの63条です、
建て替え決議され、建て替え参加拒否の段階で所有権は移転され、
それから価格交渉でしょうか?
又、テナント入れていた時、テナントの移転費用等も考慮されるのでしょうか?

補足日時:2011/05/29 10:15
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