「平成」を感じるもの

年中無休といううたい文句のスーパーの会員になりましたが、
年中無休のはずなのにそのスーパーが休んだ場合、
買いたかったものが買えずに損をしたことで賠償請求できますか。
会員になったのは年中無休という前提ですから、365日いつ行っても買いたい商品が買えるのが会員登録の前提だと思うのですが間違っていますか。

A 回答 (4件)

「会員」の定義が質問からは読み取りにくいです。


ポイントカード発行のような会員であれば、損害は認められないでしょう。

一方、そのカードがないとその店を利用できない場合は、365日無休の利用権を取得したと考えられるので、損害が認められる可能性はありますが、会員規約で免責されている場合は当然に訴えは認められませんし、購入しようとしたものをそのタイミングでどの程度必要だったか、代替方法がなかったかなどを見られるので、現実的に考えて、損害賠償が認められる可能性は極めて低いでしょう。
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請求は可能ですが認められることはないでしょう。



一般的に約款での免責事項になっています。
なっていなくても特定の商品を任意の日時に商品を提供する契約でない限り品物が入手できなくても代金も支払っていないのですから法的に認められる損害は0です。
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>、365日いつ行っても買いたい商品が買えるのが会員登録の前提だと思うのですが


登録時に会員規約に従うのを前提として会員になるものだと思います。

いくら年中無休のうたい文句だとしても店舗内の改装や設備の修理点検等で休まざるを得ない場合もあると思います。
たぶん、その会員規約にそう言った場合、休む場合もある旨は記載されていると思います。
記載されていれば、賠償請求など不可能だと思いますが。
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賠償請求をするしないはあなたの自由です。


ただし、それが法的に認められるかどうかは別問題です。

そのスーパーの会員規約には何と書かれていますか?
通常は、やむをえない状況によって営業することができなかったことに起因する損害は免責となっていると思います。そして、そうであればあなたの損害賠償請求が認められることはありません。
もし、そのような規約がなかったとしても、あなたの賠償を求める金銭的に算定できる、休業との直接的な因果関係のある損害はなんですか?
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