昨年9月から派遣社員を使っています。契約期間は当初一ヵ月毎、その後は三カ月毎に更新し、今月が最終月でした。先週、派遣社員から「派遣では生活がやっていけないので、今月で派遣を辞めようと思う」と言われました。その人はよくやってくれていたので、上司とも相談し、正式採用しようということになりました。そうしたら、派遣会社から「紹介料をよこせ」との要求がありました。派遣会社の言い分としては、「スタッフは当社の商品なのだから、それをとるというのであれば、ハイそうですか。というわけには行かない」とのことでした(まるで、人身売買のようですが・・・)。
当方としては、もともと紹介予定派遣契約というわけではないし、あくまでも派遣契約の解除ということなのだから、紹介料を支払うつもりはありませんが、あまり、ゴタゴタするようなら、派遣社員を雇うこと自体が白紙になりかねません。こういうケースで紹介料を請求するについての、法的な根拠ってあるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
紹介予定派遣契約をしていなければ紹介料はいらないです。
契約期間満了前の引き抜き禁止はありますが、契約期間後であれば、その派遣社員の自由意志が尊重されます。(派遣法33条2項)
引き抜きに対する派遣先の派遣元への違約金支払規定を労働者派遣契約に規定することについては解釈が分かれていますが派遣法33条の趣旨から違法と考える見解が有力なようです。
法的にはこんな感じですが、派遣事業者と円満にお付き合いを考えているなら、一定期間おいてからの雇用が望ましいですね。
質問内容を見ると、派遣事業者にけんか売ってるようにも見受けられましたので..
この回答への補足
その派遣業者と今後の継続的つきあいは考えてません。派遣社員からも以前から、担当者に連絡しても、まったくレスポンスがないと言って困っていましたし、派遣契約を締結してからも、当方に来所したことはありません。そんないきさつもあったので、採用しようかという話になったのです(喧嘩を売っているわけではなのですが・・)。派遣料もきちんと払っていますし・・・。
一定期間おいてから雇用するといえば、派遣会社は紹介料を請求しないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>派遣会社は紹介料を請求しないのでしょうか?
派遣社員がその派遣会社との契約を終了していれば、派遣事業者からの請求は根拠のないもので違法と考えるのが妥当だと思います。
万が一、紛争が起こりそうなら派遣事業者の所在地にある公共職業安定所に相談してみるのも良いかも知れません。
>一定期間おいてから雇用するといえば
契約解除していれば派遣事業者に報告する義務はないのでは?
先方を退社した時点で自由なのですから。
No.1
- 回答日時:
法律的にはわかりませんが、派遣会社を退職し、新たに派遣先に入社というカタチをとれば問題はないと思います。
しかし、実際に派遣会社としては優良な派遣社員はすぐに派遣先に引き抜かれ、優良でない派遣社員ばかり残る、という結果になりかねないので、あまりそういうことを許したくない気持ちがあると思います。
そこを押し通せば、今後はその派遣会社からは派遣してくれないということもあるでしょう。
私の会社も多くの派遣社員を社員にしていますが、その場合は派遣会社を退職し、半月~1と月くらい間をおいて改めて入社というカタチをとっています。
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