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込入った内容になりますが質問させてください。
私は派遣社員をやっており、同じ企業での業務経歴がかれこれ3年半になります。
元々派遣先企業は3年で派遣社員を切り捨て別の人間に切り替える、という社内ルール(3年ルールと呼ばれておりました)によって、派遣社員を3年単位でコロコロと切り替えておりました。
元々紹介予定派遣を希望していたのにも関わらず私が今の業務を受けたのは、仕事の内容が面白そうだったという理由ですが、3年でお払い箱になるならば自分の中でいい経験として蓄積して円満に契約を満了できると思っていたからです。
ところが、満3年を迎える1ヶ月前に、突如、半年間更新してくれと言われました。もちろん派遣のまま、です。私は、直接雇用を希望していることを派遣元にも派遣先にも伝え、更新される半年間はそのつもりで評価する、という条件で更新を受託しました。
そして更新した半年が終わる今月に、再び更新のお願いがありました。もちろん派遣で半年間です。個人的には、直接雇用か契約満了の2択としか考えてなかった中で、派遣という立場で満4年になるということにかなり不安を覚えてしまいました。
直接雇用をエサに踊らされてるような気分で、がんばっても評価されていないんじゃないかと疑心暗鬼です。
質問内容は、派遣社員が3年間雇用され、直接雇用を希望する場合は、企業側には雇用努力義務があると認識しておりましたが、派遣先企業はそう認識していないようなのです。
しかし、派遣先は「3年というルールは撤廃し、仕事ができる人は3年以上でもお願いしたい」と言い出しているため、私が勘違いしているだけなのか、派遣労働法が改正されてしまったのかが定かではありません。
私は直接雇用を希望しており、直接雇用してもらうためにはどのような行動に出たらよいのかがわからないので、どなたかお詳しい方がいらっしゃれば、ぜひご教授いただければと思います。
なお、派遣先企業から言われた理論は、
私は2007年4月から勤務しておりますが、2009年10月1日に業務形態が変わった、らしいです。※私が勤務して2年半の時点
詳細は、26業務(のうちの09号)から自由化業務に変わった、のですが、自由化業務の抵触日が最大延長で2012年9月30日なので、そこまで派遣を雇用できる、と言われました。
ひっかかっているのは、その自由化業務で「派遣社員」を雇用する期間が最大で2012年であっても、「私個人」を3年以上継続することとは別問題であるんじゃないか、ということと、業務形態が変わったとしても継続していた2年半をリセットできる、ということが派遣労働法上で見つけられなかった、ということです。
最悪の場合は労働局などに相談することも視野に入れておりますが、いやいやお前の勘違いだよ、などご指摘があれば忌憚のないご意見をいただければと思います。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃる通り、直接雇用をエサに踊らされているのです。
派遣元にとって、派遣要員は金の卵を産む鶏、ピンハネ分で食べているのですから。どこの派遣会社も派遣先の言うなりです。派遣元については、今までの経緯を見ると誠意があるとは思えません。
派遣先に3年ルールがあるのに、直接雇用義務を知らなかったなどと、派遣先の言い分はご都合主義でいい加減です。今頃になって法律違反ではないなどと言い出すなど。そもそも26業務(のうちの09号)から「自由化業務」に変わった時にあなたに知らされていないのが問題、自由化業務は何でもする人の代称みたいなもの、所謂一般事務です、業務を特定していません。年限を過ぎたら直接雇用義務が発生するだけで、理由を探して直前契約解消もできる。直接雇用という規定は正社員を意味しません。契約社員やパート、アルバイトの雇用形態の可能性もあります。
派遣先が「3年というルールは撤廃し、仕事ができる人は3年以上でもお願いしたい」とあなたに言ったのならば、すぐに実現してくれるように話しなさい。過去に一度延長実績があるので、いまさら待てないと伝えるのです。派遣元会社にも伝える必要がありますが、所詮当てにならないので、実質交渉相手は派遣先です。
*交渉に入る前に、
・交渉不成立なら現在の仕事を捨てる覚悟をすること。
・役所に行って法的な助言をもらうこと。そのとき、趣旨を述べた上で、今までの事実関係(年月日付き)をきちんと説明することです。素人の先入観で問題点をあげつらってはいけません。形式主義のダメ役人が多いので、相手から質問を引き出すような会話と面談に持っていけると望ましいのですが。
*心構え
・辞める覚悟ができていれば、交渉は遠慮が要りません。積極果敢が道を開くかも。
・派遣先/元と交渉が良いほうに進んだら、内容を文書にすること。様式や要点は役所が知恵をくれるかも。
・辞める覚悟ができないならば、優柔不断で従来通り流されて行きましょう。それでも悪い結果が確定した訳でもないし、待てば海路の日和あり とも言います。しかし、あなたの人生は常に待ちの人生になるかも。
*ついでに:法律変更につき、派遣先の周知義務違反は?
派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針
第2派遣先が講ずべき措置 10関係法令の関係者への周知
http://www.hisamatsu-sr.com/haken/sisin/saki2-10 …
この頁の右欄に1~18項目。
「2009年10月1日に業務形態が変わった、らしいです」
すなわちあなたは知らなかった、が事実ならば大変なことです。
更に、同一組織、指揮命令者の下でしたら3年拘束有効かもしれません。
凛としたご意見、身の引き締まる思いです。
それと同時に戦う意志も強くなってまいりました。
ご指摘のとおり、09号から自由化業務に変わったことは、
「変わりましたのでタイムシート差し替えますね」という一言で終わっていて、
細かい説明は一切ないままに変更されていました。
昨日また調べてみたところ、業務形態が変わったときに勤務年数もリセットして
計算されるようなのです。
私の場合、2年半でリセットされ、今の時点で1年、、という勤続年数になるため
3年という数字も意味がないのではと少し落ち込んでいたところでした。
「業務形態の変更の周知がなかった」というこの点が今の争点になりそうです。
貴重なご意見、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
結局、質問者さんの業務内容は何なのでしょうか?
参照URLのホームページを見ると平成16年(質問者さんの勤務開始以前)から26の業務については派遣期間の期限は無くなっているようですね。
質問者さんの業務が当てはまるのであれば正社員にしなくても良いということでしょうね。
参考URL:http://www.hisamatsu-sr.com/haken/26gyoumu.htm
私の業務は、26業種というものの09号調査業務でした。
これが2009年10月から自由化業務という26業種に当てはまらないものに変更になった経緯がありました。
参考URLを熟読させていただきました。
なるほど、、、私の知っている情報自体が古かったかも知れません。。。
となると、会社の理論にあるようなことがまかり通るのかも知れません。
ご指摘、回答ありがとうございました。
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