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私(36歳・男)は2001年、Aと言う派遣会社に1年の契約社員に採用されました。
それと同時にBと言うに会社に派遣され、以来、同じ会社で働いています。

Aには1年の契約社員ですが、1年ごとに、契約が切れる直前に労働契約書が自宅に郵送されてきて、それを書いてAに送り、実際の仕事は会社Bの事務所で10年間続けています。
事務所は同じ市内で2回移転していて、事務所の名前は変わったりしていますが、同じ人たちと仕事をしています。

(しかし、ここ数年、なぜか半年ごとの契約になりました。今の契約は3月で満了です)

主な仕事の内容は、地方公共団体が建設した浄化センター(下水処理場)を管理する仕事です。

業務の内容は、施設の管理(電気設備・機械の点検整備など)が仕事で、私の場合は水質を管理するための化学分析の仕事もしています。


最近、派遣先Bの事務所に「労働者派遣法」のファイルがあるのに気づき、休憩時間に読んでみた所、特に第40条に目が留まりました。

その中に
「Q.派遣の期間制限はなんのためにあるの」
と言うところがあり、その中に

「A.派遣の受け入れ制限は、『常用雇用の代替防止のため』にある。」

と書かれていました。そして第40条の5では

「直接雇用義務が発生」
と書いてあり、
「派遣先は同一派遣労働者を同一場所の同一業務(40条の2の第1項各号の業務に限る)で3年を超える期間経過後、派遣先が当該同一業務に労働者を雇い入れしようとするときは当該統一業務に従事した派遣労働者に対して雇用契約の申し込みをしなければならない」
と書かれていました。


まさに自分に当てはまるものだと思いました。
この10年以上、昇給もなし、ボーナスもなし、資格手当も貰っていません。
同じ仕事をしているBの正社員とは、明らかに少ない給与です。


しかし他の箇所も見てみた所、3年の制限が適用されずに「更新による継続派遣は可能」な業務もあるみたいです。
いったい、私の業務は
労働者派遣法第40条の2第1項第1~4号の中でどの業務に当てはまるのでしょうか?

実をいうと、派遣先Bの本社で、
「(全国にいる私のような)派遣社員に全て辞めてもらおう」
という話をしているみたいだ、と言う噂を聞き、とても不安になっています。
もしこれが本当だったら、 私が就職したとき、派遣先Bの都合でAからの派遣社員と言う形にされたと思うのに、色々と面倒になってきたから辞めてもらおうなんて、あまりに理不尽だと思います。


私は今の仕事が好きなので、派遣先Bの正社員になることはできるのでしょうか?

また、私のような悩みを抱えている人の相談窓口(国や役所など)はどこになるのでしょうか?

(もし、ここに書かれた内容だけで判断できない場合はお知らせください)

以上、労働者派遣法に詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

政令で定められた専門的26業務15号の建築設備の運転・整備・点検 です。


ですから、派遣期間に制限がつきません。
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この回答へのお礼

お答え、本当にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/01/23 22:18

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