アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民法上の詐欺と刑法上の詐欺に違いはありますか?

刑法の詐欺とは
欺罔行為⇒錯誤⇒交付 + 因果関係
で既遂に達すると思います。

民法上の詐欺にも「詐欺の故意」は必要ですよね?
単に間違いを言ってしまった場合、それを相手方が信じて交付してしまったときは詐欺になるんでしょうか?

民法上の詐欺と刑法上の詐欺の違いがあれば教えて頂きたいです。

よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

少しこちら側の説明のし方が悪かったかもしれませんね。



正確には,
刑法は,財産上の利益の「移転」を問題とし,それについて違法の評価をしますが,
民法は,詐欺に基づいてなされた「意思表示」を問題とし,それについての取消しの可否を問題とします,
ということです。

例えば,AがBを騙して甲を譲渡させたとき,刑法が問題としているのは「甲がAからBへ渡されたこと」ですが,民法が問題としているのは「Bの『Aに甲をあげよう』という意思表示」です。

ですから,
>財物等の交付がなくとも成立します
というのは,「実際に交付行為がなくても民法上詐欺が成立する」というよりは,「法律要件として,財物の交付の主張立証を要しない」ということです。

「民法上の詐欺は財物等の交付がなくとも成立する」ということの意味は以上説明したところなのですが,
このように理解すると,反対に,
「刑法上の詐欺は意思表示がなくとも成立する」ということも言えます(交付意思は必要ですが)。

要するに法の着眼点の問題であり,より具体的には構成要件・法律要件の問題なのであって,場面が全然異なるという意味ではありません。
実際,2項詐欺罪が存在する以上,民法上の詐欺が存在する場合には,(大抵)刑法上の詐欺も成立します(民法上の詐欺は,相手を騙して何か利益を得ることを目的としているので)。
もっとも,刑法上の詐欺が存在する場合でも民法上の詐欺は成立しないというという場面は,結構あるかもしれません。

まァでも,刑法各論上の理解にもよりますが,「実際に交付行為がなくても民法上詐欺が成立する」という場面も,ないではないです。
例えば,CがDを騙して乙の売買契約を締結した(Cが買主,Dが売主)が,未だ乙は引き渡されていないという時,刑法上,これを2項詐欺とはせず,1項詐欺の未遂とするのが有力説です。そうすると,この場合にはまだ乙についての交付行為はありません(だからこそ未遂です)。
しかし,この場合でも民法上はDの意思表示について詐欺に基づく取消しが可能です。
このような場合には,「実際に交付行為がなくても民法上詐欺が成立する」という場面であると見ることができるかもしれません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!

最後の事例など、めっちゃわかりやすかったです!!

着眼点が違うんですね!

ありがとうございました!!

お礼日時:2011/05/31 19:57

>財物以外の交付とは例えば何があるんでしょうか?



刑法各論の基本書を読めば簡単に解ることなのですが…別に法学を勉強している訳ではないのですか?
財物を対象とする詐欺はいわゆる1項詐欺で刑法246条1項が規定してます。これに対し,財物以外の財産上の利益を対象とする詐欺はいわゆる2項詐欺で,同条2項が規定しています。
財産上の利益(の交付)の例としては,債権・担保権の取得(ex. 騙して抵当権を設定させる),役務の取得(ex. 支払い意思がないのにタクシーに乗る),債務の免除(ex. 食べた後で思い立った食い逃げ),支払いの猶予(ex. 「ちょっと向いの銀行でお金おろしてから払う」とか言って逃走)などがあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

すみません!質問の仕方がおかしかったです…

「財産上の利益」はわかります!

【刑法上の詐欺は財物または財産上の利益の移転があって初めて成立しますが,民法上の詐欺は単に意思表示に関するものですから,財物等の交付がなくとも成立します】
⇒この「財産等の交付がなくとも成立します」がわからなかったです…
「交付」がなくても詐欺が成立する場合の例を教えて頂きたいです!


法学は今独学中です!!すみません、まだ全然わからないです…

お礼日時:2011/05/31 18:16

>民法上の詐欺にも「詐欺の故意」は必要ですよね?



もちろん,民法上の詐欺にも二重の故意が必要です。

>単に間違いを言ってしまった場合、それを相手方が信じて交付してしまったときは詐欺になるんでしょうか?

それは民法上の錯誤です。

>民法上の詐欺と刑法上の詐欺の違いがあれば教えて頂きたいです。

刑法上の詐欺は財物または財産上の利益の移転があって初めて成立しますが,民法上の詐欺は単に意思表示に関するものですから,財物等の交付がなくとも成立します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

【民法上の詐欺は単に意思表示に関するものですから,財物等の交付がなくとも成立します。】
⇒財物以外の交付とは例えば何があるんでしょうか?

お礼日時:2011/05/31 17:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!