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昨日出向命令を命じられました。
急な話であせっててうまく説明できないので現状を箇条書きです。

・昨日出向命令を命じられる。来週より勤務開始予定。
・命令に対し返事はしていない。出向先とは明後日の金曜日に打ち合わせの予定。契約自体はまだ交わされていない(はず)
・「基本的に業務命令の出向は断れない」と社内規則が必ずあるはずである事を昨日のうちに調べた。
・ただし入社時に社内規則等は読まされていない(推測ですが「読ませてくれと言われなかった」で逃げられると思う)
・断りたい理由は出向先が自宅から遠すぎる為。また、交通費は出るが残業代は出ず給与も低いのでモチベーションも持たない。
・断った事による解雇は覚悟している。

知りたい点
・どうにかして断る事はできないか。できれば穏便に。
・就業規則を読まされていないのは理由にならない?
・断って解雇された場合は自主解雇となり失業保険等は出ないのか。

かなり動揺していて見づらい質問になってしまいましたが就業についてお詳しい方、何卒ご教授願います。

A 回答 (6件)

基本的に業務命令を拒絶した場合は解雇されてもおかしくありません。


就業規則を読まされていなくても、どこにあるかが周知の場合は読まなかったのは
貴方でしょうという世界です。
ちなみに出向拒否⇒解雇というのは珍しくとも何ともない事象ですので
それぐらいのことは被雇用者側でも十分予想できたと第三者は考えます。
唯一抗弁の材料となるのは勤務地が遠すぎるという点。
通勤に120分以上を要するようですと代替住居を探さないと
正常な勤務が困難だと主張できると思います。
ただ都内近郊だと120分ぐらい当たり前なので現在の居所の実情を参考にして下さい。

解雇になった場合ですが
・懲戒解雇 給付制限対象なのですぐ失業保険は出ない
・普通解雇 失業保険はすぐでる
「辞めたら」と退職を勧奨され、それにのっかれば自己都合退職です。
穏便に断るには相当な理由が無いと困難でしょう。
出向での勤務が当たり前の会社ならほぼ無理と考えるしかありません。

尚、残業手当の不払も異動拒否の理由になりません。
それは場合によっては退職する理由であり、違法行為は出向に関係なく
是正されるべき問題だからです。
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 質問者様がお幾つで、どんなキャリアを持っている方なのか不明ですが参考まで。



 出向には二つあり、一つは今の会社を退職して出向先に入社する転籍出向と今の会社に籍を置いた状態で出向する在籍出向があります。前者なら社則次第ですけど退職金を受け取ることになりますし、後者なら給与面での待遇は変わらないと思われます。質問文を拝見すると、退職金のことが書かれていませんけど、給与面での待遇悪化が書かれています、どちらなんでしょうか?

○在籍出向をお願いする。そうすれば残業代・給与の差額が今の会社から支給されるかもしれません。

○出向命令は基本的に現会社から不要人員とレッテルを貼られたのと同じです。また、仮に今の会社に残ったところでポジションは、ないも同然ですし、将来の昇格もないでしょう。質問者様は辞めることも視野に入れられているようですけど、今の雇用情勢で無職になることは非常に危険です。ですから、在籍出向が受け入れられなかった場合、転籍出向を受け入れて就業状態を維持しながら転職活動をされることをお薦めします。命令違反による解雇なんて次の会社の面接では受け入れられない人材ですよ。冷静に行動されることを切に祈ります。
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内容はしたの回答と同じですが、就業規則で人事発令はそんなに早く出せるものですか?


場所の移動が伴う転勤であれば、通常2週間程度の猶予は与えてくれると思うのですが。

でもまあそこまでです。
会社の中であなたが仕事を選ぶことは近親の介護などのほかはあまり気遣ってもらえないと思います。
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>・どうにかして断る事はできないか。

できれば穏便に。

No.1さんのいうことが転籍を伴う実質的な会社の籍変えならば本人の意思は必要ですが
そうでなければ必要ありません。
出向命令の拒否は業務命令違反ですので解雇の場合もあるはずです。


>就業規則を読まされていないのは理由にならない?
理由になりません。

>断って解雇された場合は自主解雇となり失業保険等は出ないのか。
保険はでますが待機期間が違います。
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>・どうにかして断る事はできないか。

できれば穏便に。
解雇を覚悟しているのなら、気にすることは無いでしょう。
実際に思っていることを言えば?

・就業規則を読まされていないのは理由にならない?
そちろん理由にはなりません。読まなかった貴方が悪いのです。

・断って解雇された場合は自主解雇となり失業保険等は出ないのか。
失業保険は辞めためた理由によってもらえなくなることはありません。もらえる期間等には違いは出ますが、
これら等「失業保険 受給資格」等でググれば説明はいっぱいあります。

http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
URL参考にさせて頂きました。

お礼日時:2011/06/01 22:42

・どうにかして断る事はできないか。

できれば穏便に。

出向は今まで在籍した会社との労働契約を破棄し、出向先の会社と新たな労働契約を結ぶことなので、本人の同意が必要です。
つまり、法的には業務命令として出向を命じることは出来ません。
出向したくないという自分の意思を伝え、会社と話し合われてみてはいかがでしょう?


・就業規則を読まされていないのは理由にならない?

そもそも違法な就業規則なので従う必要はありません。


・断って解雇された場合は自主解雇となり失業保険等は出ないのか。

懲戒解雇であれば失業保険は出ますが3ヶ月の給付制限が付きますし、次の仕事を探す時にも大きなマイナスとなります。もし出向拒否で懲戒解雇にされそうになった場合は労働基準監督署に相談しましょう。
一般解雇であれば倒産などと同じで給付制限無しで失業保険は給付されます。




法律の話しを出したところで、弁護士を雇い裁判で会社と争うなんて事は普通のサラリーマンには実行困難な話しです。
現実は会社の言いなりになって出向するか退職するかの選択を迫られることになるかと思います。
ただ、どちらを選択するにしても少しでも自分に有利な形になるよう会社と話し合われた方が良いと思います。
事を荒立てられるより穏便に済ませたいのは会社としても同じですから、話し合いにより多少の譲歩は引き出せる可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社側に申し出てみようかと思います。本人の同意が必要という一文に少し勇気が出てきました。
また、万が一懲戒解雇されそうになった場合は労働基準監督署に申し出てみようと思います。

ひとつ気になったのですが「違法な就業規則」というのはどのあたりが違法なのでしょうか?
理解力が足りなくて申し訳ないです。

お礼日時:2011/06/01 22:45

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