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6月1日の日経新聞の7面の特許法改正に関する記事で
「特許の対象は未公表の発明だけだが、大学の研究者が学会で発表しても
発表後6ヶ月以内なら特許取得を認める。研究者は特許と論文発表の二者択一を迫られることなく出願が増える。」という一文がありました。

確かに「学会での論文発表→特許出願」だと未公表の発明には値しないため特許取得はできないが

逆に「特許出願→学会で論文発表」の手順で行えば何も問題はないように感じますが、どうなのでしょうか??どなたか教えてください

A 回答 (2件)

たぶん、記事内容が間違っているか、質問文が間違っていると思います。


昔から特許法30条1項でありますので、特に珍しいことではありません。
ただ、これは実際には、先に他人が出願してしまうと特許査定が出ないというリスクがあるため、
実際には数ヶ月に出すことはまずありません。

>逆に「特許出願→学会で論文発表」の手順で行えば何も問題はないように感じますが、どうなのでしょうか??どなたか教えてください

教授とかは、とにかく早く発表することで評価されるようです。そのため、出願前に発表ということがあります。当然、出願後に発表が望ましいのです。特許公報を読んでみると分かりますが、スライドに比較して、かなりの文章量となりますのでつくるのも大変なんです。特に外国への出願の時には。

似たもので、他にも指定された展示会などで展示しても、未公表扱いとなるものもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2011/06/04 20:14

出願から公開までは1年半もありますから、出願してから論文発表はなんら問題はありません。


ただ、研究者にとってどっちが大事なんですかね。
内容は出す論文に体裁を整えれば簡単にできるでしょう、
また出願だけなら、わずかな費用でできますしね。
でも、それが、特許的に意味をなすかどうかは、はなはだ疑問ですね。
どのような内容のものを想定されているのかはわかりかねますが。
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