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母が実家で貸しガレージ業を営んでいます。ガレージを借りている方々の中で、ガレージを事務所にして、中古車販売業を営んでいる方がいます。また、ガレージと同じ敷地内に露天の駐車スペースもあり、そこもその方に貸していて、中古車や中古車運搬用トラックの置き場にしています。もし、母の都合でガレージ業を止めることになり、その中古車販売業を営んでいる方にガレージを出てもらう場合、営業権の保障をする必要はあるのでしょうか。尚、ガレージの契約書には、以下の文言が含まれています。

・借り手が貸主に本物件を明渡す際は、貸主に対していかなる権利を主張又は、名義内容の如何に拘わらず財産的請求をする事は出来ない。

・借り手、又は借り手の関係人の故意又は過失により本駐車場又はその建物、附帯設備及び第三者又は他の車輛及び物品に損害を生ぜしめた時は、借り手は自己の責任に於いて之を補修し又は賠償の責に応ずること。

A 回答 (3件)

契約の解除や変更は契約文面に従いますが、契約期間内の解除、


変更の場合はなんらかの補償や賠償は必要だと思います。

>借り手が貸主に本物件を明渡す際は・・・
これは、契約解除後に明け渡しに際しての取り決めであって、
今問題になるのは、契約解除ができるかどうか、解除ができる
場合条件が付くか付かないかです。

この回答への補足

回答、ありがとうございます。契約書には、下記の文言も含まれています。

・貸主が借り手に対して本契約の解除の必要が生じたる時は3ケ月以前に其の申し出をなし、借り手は貸しての申し出を拒むことは出来ない。

3ケ月以前に申し出れば、問題ないのでしょうか。

補足日時:2011/06/03 21:14
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契約の段階では、借地借家法の適用がありませんでいた。


事務所を設置した段階から、借地借家法の適用される可能性があります。

現在の状態が、 借地借家法の適用がある状態かない状態により全然回答が違います。

借地借家法の適用があると、相手が同意しないと、契約解除できない。

この回答への補足

早速の御回答、ありがとうございます。契約書の冒頭に、

・貸主と借り手間に於いて、下記条項に基づき、自動車の駐車格納又は物品の格納につき次の通り契約する。

の文言があります。これは、あくまでガレージとして使用することに限定した契約と理解できるのでしょうか。その場合でも、事務所を開設した段階から借地借家法が適用されるのでしょうか。

補足日時:2011/06/03 21:22
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>・貸主が借り手に対して本契約の解除の必要が生じたる時は3ケ月以前に其の申し出をなし、借り手は貸しての申し出を拒むことは出来ない。



それならば、3か月前迄に解除通告をすれば契約解除できると思います。

ただし#2にもあるように、一時使用の車置き場以上の使われ方をして
いる場合(営業展示、販売事務、修理・解体など)借家法で保護される
可能性もあります。
無断でやっている場合は勿論契約違反ですが、母がそれを知っていた場合
追認していた事になる可能性があります。

解約を通告して相手が反発してきた場合には、専門家に相談するなり
裁判所で調停してもらう等の手順が必要かも知れません。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。相手の方の使用形態について、詳細に調べて見たいと思います。

お礼日時:2011/06/05 07:17

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