遺留分減殺請求権の判例には、
「遺留分減殺請求権の行使は、受遺者または受贈者に対する意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いったんその意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生じる。(最判昭41,7,14)」
とありますが、それは分かるんですが、相手がそんな絵にかいた餅のようなものはしらんといって財産を使ってしまったとき、こちらはどういったものを根拠に相手に賠償をもとめることができますか?
不法行為による損害賠償請求ができるのか、
遺留分減殺請求権を根拠に請求できるのか、
そうなるとやはり、裁判所通さないといけなくなるんですかねぇ。
どうか、教示願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
やっぱりその場合は裁判所に通さなければなりませんね。法律上当然にその効力が生じるのですから、あなたは
自分が遺留分減殺請求権者であること、
さらに、遺留分を受け取るには、相続を受け得る資格があるにも
関わらず受け取らなかったことが理由となりますから、その証拠です。
例えば被相続人が遺言を持って、相続分を指定したとしますね?
相続分の指定は遺言を持ってしかできませんから、必ず遺言状が
残るはずです。遺贈も、相続人以外の第三者に財産をあげちゃうって
いう遺言の一形態なので、遺言状に書いてあるはずです。
で、その遺言状にどのような配分が示されているか。が一つ重要に
なりますよね。貴方の名前が全くなければ、貴方が相続人なのに
対象とされておらず、これはおかしいことになります。
逆に何の遺言も残さずにぽっくりといってしまったら、今度は法定相続分
による遺産分割の手続きが始まりますよね。遺産分割協議書が残されて
いるはずです。
この遺言書と遺産分割協議書どちらかが形として残っておりまして、
この二つに自分の名前が自分が相続人であるにも関わらず
記されていない。という場合等、自分に本来分け与えられるべき
相続がなされていない事を証明する必要があります。
民事手続き上のルールにより、こうすんなり裁判所がはいそーですか
というわけにもいかないかもしれませんが、この二つは不可欠な
証明力を持っていると言えるでしょう。
このうち遺言書には(1)自筆証書遺言 (2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言
があり、(2)は公証人役場に保管されていて、安全安心。
(1)、(3)は遺言執行者、主に弁護士等が保管していると思います。
よく遺産分割協議のとき、弁護士が被相続人の肉声の入った
テープとか、遺言書の封を家族全員の前で開けるなどのシーンが
ありますよね。この人らが保管してます。
相続人のうちだれか一人が持ってるなんてことは現実的にありえない
でしょうね。
で、遺産分割協議書は嘱託人、つまり持ってきた人、が公証役場
などで証明を受け、我々はこのようにして遺産を分割しました~
っていうことの証明を受けます。この場合は家族の人誰かがもっちゃってる
んですよね。でもその原本は一人が保管するのではなくて、他の
相続人もその複写を持っていたりしますからOKです。
このときやはりウソを書いていたり実際には分配しなかったなんてこと
ありえますよね。
一応公証人等は、その遺産分割協議書に戸籍謄本などと照らし合わせて
ちゃんと相続資格者が全員含まれているかどうかの確認をし、問題が
なければ検認を行います。
不法行為などが問題となるのは、この協議書通りの分割が
行われなかったときでしょうね。どうやればそれを証明できるのでしょうか。
これを話すとまた長くなりそうですが、遺産分割協議によれば自分の
もんだったはずの土地がなぜか別の相続人の名義になってたりとかね。
そういうときに訴えるのでしょうね。なぜなら不法行為だと
相手の故意、過失が問題となるから、それ相応の行動を取ってないと、
いけないわけです。ちょいと証明しにくいと思いますよ。主観的な
事実ですからね。
一応不法行為か遺留分減殺請求かは、そのときそのときの他の
相続人の素行などによってずいぶん違ってくると思いますよ。
両者がかぶる場面もかなり多いのではないでしょうか。
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