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売価還元法での原価率の求め方で、会計基準と税法基準では異なることを知りました。

以下は税法基準の算式ですが、分子と分母で持ってくる基準の値が異なっているのはなぜでしょう?

原価率=(期首の棚卸資産簿価+期中の仕入原価)÷(売上高+期末棚卸資産売価)

いわゆる、分子では「期首の原価に対し、分母では期末の売価となっております。

原価率は、平均の率を求める意味合いと思っておりましたので、会計基準のように、

(期首の棚卸資産簿価+期中の仕入原価)÷(期首棚卸資産売価+期中の仕入原価+原始値入額+値上額-値上取消-値下額+値下取消)

のように「期首」/「期首」で率を出す方がすっきりするような気がするのですが、税基準では、

あえて分母に期末売価をもってきている意図を押しえていただければ幸いです。

この度、初めて売価還元法での棚卸評価を体験いたしましたので戸惑っております。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

先の方の回答にもあるように


期首棚卸資産売価+期中の仕入原価+原始値入額+値上額-値上取消-値下額+値下取消=
売上高+期末棚卸資産売価
だから、把握が簡単な方を税法基準として認めているだけだと思います。
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売価還元法は、棚卸減耗がなければ会計基準と税法基準は同額となります。

しかし棚卸減耗がある場合は、税法基準の方が分母が小さくなる分だけ原価率が高くなります。
そうすると原価率が高くなった分だけ期末棚卸資産の評価が高くなり、課税所得が増加して法人税の額が増えることになります。

また、会計基準で使用される原始値入額、値上額、値上取消、値下額、値下取消はそれぞれの数値の根拠を疎明する必要があると思いますが、これは実務的には相当の事務負担があるのではないでしょうか。

税法で税法基準が選択されている真の理由は分かりませんが、税金を少しでも多く取れること及び計算が簡明であることは理由として考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変よく判りました。

お礼日時:2011/06/07 06:32

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