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合同会社は、法人も社員になれるということですが、
その社員に対して、毎月支払う場合、仕訳は給与(それとも、報酬)となるのでしょうか?
もしくは、あらかじめ支払い契約をしておき、
その内容にもとづいて支払うような形態なのでしょうか?

また、支払いを受ける(法人として参加している社員)側は、
受け取った利益は、売上として仕分けするのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

社員を正社員などと勘違いしていませんか?



会社法などで言う社員というのは、出資者です。
出資者に支払うのは配当でしょう。

配当を受け取れば、『受取配当金』などの勘定科目で計上することになるでしょう。

給与や報酬というのは、個人が受けるものを一般に言うことでしょう。
会社は法人格であり、それだけでは経済活動できないでしょう。法人組織にいる役員や従業員が経済活動できるのです。したがって、通常考えられる範囲では、法人を雇用することは現実的ではないですので、給与というのはありえないでしょう。

報酬というのは請負や委託という形での成果に対する報酬です。法人が受け取ることも可能でしょう。ただ、報酬というのは、個人で利用されることが多く、紛らわしい言葉かもしれませんね。もちろん法人が受け取れば、売上でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに、出資に対しての利益の配当と考えたら、『受取配当金』が適切そうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/13 01:17

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