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時給850円で1日6時間勤務で法律では社会保険に加入の条件を満たす週30時間以上だと思うのですが、会社は社会保険なし、有給なし、雇用保険もありません。

というわけで、国民保険料と国民年金をもちろん払っておりますが月、残業代も含め交通費を含めて9万円前後の給料をもらっています。

このような働き方にかなり損をしているのは分かっておりますが、どれぐらい損をしているのか
教えて頂けないでしょうか。

上司に辞めたいときに、具体的に話したいからです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 返信ありがとうございました。

では、本題に答えます。

 「月曜日から金曜日の1日6時間勤務」ということですから、1日5100円、週で25500円、1月=4週で102000円となりますね。
(残業代・交通費を含めたら、9万円前後の給料にはどう考えてもならないのは脇に置いておきます…)


 この102000円を基準として、交通費も残業代も賞与もないものとして計算するほか、計算の便宜上本年4月1日で施行されている数字だけで考え、原則式のみ適用されるものとし、介護保険のことも踏まえ40歳という年齢で、都道府県単位で保険料率が違うため東京都に在住しているものと考えます。

(1)雇用保険(労働者負担額) 102000円×千分の6=612円

(2)健康保険+介護保険の標準報酬月額は、6等級の104000円ですから
(労働者負担額)104000円×百分の10.99×二分の1=5715円

(3)厚生年金の標準報酬月額は、2等級の104000円ですから
(労働者負担額)104000円×百分の16.058×二分の1=8350円

(4)これに基づき、発生する課税所得は月額にすると87323円、年額にすると1047876円です
一つとして給与所得にかかる控除額が最低65万円、また基礎控除で38万円、ご自分の社会保険料控除は(5715円+8350円)=168780円ですから、合わせて1198780円までは課税されることはありません。されても、年末調整又は確定申告で全額還付されます。

(5)住民税については基礎控除が63万円ですので、1148780円までは「所得割」については課税されません。しかし、「均等割」については課税されるでしょう。この金額については地方自治体によりまちまちになりますので特定しません。


 まず、貴方がご自分で「国民保険料と国民年金」を支払っているということですので、会社で社会保険に加入していれば、「国民保険料と国民年金」で支払う金額よりかなり安い金額ですませられた可能性があります。これは、事業主が半額負担した効果によるものですよね。

 次に、こと国民年金の部分については、会社で加入するのは「厚生年金」として支払っているので、将来もらえる年金部分は国民年金の基礎年金+厚生年金の所得比例年金となるので、自己負担が少ないだけでなく、将来もらえる金額も大きくなります。

 また、会社で健康保険に加入していれば、国民健康保険では出ない「傷病手当金」が受給できるようになります。私傷病であっても、働けないときには健康保険から所得補償されるようになります。

 次に、出産に関しては、産前産後の休業期間中に「出産手当金」が健康保険から、育児休業をとることができれば「育児休業給付金」が雇用保険から、また、育児休業期間中は健康保険と厚生年金の保険料は免除され、厚生年金については休業に入る直前の保険料額で休業期間中は保険料を支払ったものとみなす優遇規定もあります。

 さらに、介護についても、介護休業を取得した時は「介護休業給付金」が雇用保険もらえます。

 その他、雇用保険の教育訓練給付金や失業等給付なども考えられます。保険から得られる恩恵としてはこういうことがあげられます。


 その分、会社は健康保険、厚生年金、雇用保険だけでなく、児童手当(子供手当)の保険料負担を強いられるですけどね…。これらの保険料は、保険が適用される労働者へ支払われる賃額に基づいて算定されるるためです。 
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この回答へのお礼

専門性のある大変貴重な解説を頂きましてお忙しい中ありがとうございました。
おっしゃる通り、たまたま先月の休日が多かったため給与が9万ちょっとになっていましたが、平均10万前後です。
自分でも給与明細を確認しましたが、雇用保険もゼロということがわかりました。ここの企業では、入ったときに社会保険は与えられないと言われました。なので保険に入らせないために2ヶ月更新の状態です。もちろん有給もありません。自分でも計算してみましたが、まだ40代ではないので、だいたい3万円ぐらい損をしているのではないかと思いました。
フルタイムでも損をしているのでせめて社会保険があるところで仕事が出来ればと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/12 17:50

>残業代も含め交通費を含めて9万円前後の給料



 勤務時間は一般の従業員の4分の3以上あるとはわかるのですが、勤務日数が一般の従業員の4分3以上に該当していますか? (一般の従業員の所定労働日数が22日で設定されていれば17日以上、所定労働日数が21日で設定されていなら16日以上の勤務を労働契約として求められている。)

 残業代も含め交通費を含めて9万円前後の給料では、1日5100円+交通費ですから、4分の3以上に足りているか判断できません。

 雇用保険は加入義務があることはわかりますが、もう一度厚生年金や健康保険に加入しなければならないライン以上なのかをご確認ください。



(参考資料)
日本年金機構のHP
http://www.nenkin.go.jp/question/002/kanyu_qa_an …

<問>
会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。
<答>
厚生年金保険は、本人の意志に関係なく、厚生年金保険が適用されている事業所に勤め(パートなど短期間就労者については、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の方)、70歳未満であれば自動的に加入することになります。……(後略)
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この回答へのお礼

月曜日から金曜日の1日6時間勤務なので社会保険に入る範囲であると思っております。
情報等添付して頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/06/11 20:41

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