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訪問看護の法的根拠を教えてください。(介護保険法を参照してくださいなどのざっくりとした回答では無く説明できる方いましたら教えてください)

A 回答 (4件)

自宅で看護をして欲しいと望む人がいて、それに応じる医療機関があれば、自宅を訪問して看護ができるのは民法の私的自治の原則です。

これを禁止する法律がない限り、訪問看護を行うのには法的根拠は不要です。

自宅でマッサージをして欲しいという人がいて、じゃあやってあげましょうという人自宅でマッサージをやってもらえるわけです。
自宅で息子の勉強を見て欲しいという親がいて、じゃあやってあげましょうという人がいたら、訪問家庭教師ができるのと同じです。
これを行う法的根拠などというモノはありません。強いて挙げるなら、上記の私的自治の原則です。
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健康保険法


第二款 訪問看護療養費の支給
(訪問看護療養費)
第88条  被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は介護保険法第7条第22項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第23項に規定する介護療養型医療施設によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。


介護保険法 「第八条第六項」
この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

介護保険法施行規則 第九条  
法第八条第六項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
二  病院、診療所又は訪問看護ステーションの保健師、看護師及び准看護師



このあたりでいかが?
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こんにちは。



介護保険法での考え方として、要介護・要支援状態の方が、主治医の指示に基づいて、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師などが家庭を訪問し、健康チェックや療養上の世話などを行うことでは根拠にはなりませんか?

他の法律では、地域保健法に基づく保健所の保健指導や老人保健法に基づく保健センターからの訪問指導を訪問看護に含んだり、健康保険法では精神科を標榜する保険医療機関からの作業療法士、精神保健福祉士、介護保険法では訪問看護ステーションに勤務する理学療法士、作業療法士の訪問も訪問看護の一形態として位置づけられているそうです。

公的な制度に基づかず、患者の全額自己負担により、患者の要望に対して、より柔軟に対応する組織や企業もあるそうです。
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訪問看護の何についての法的根拠でしょうか? ザックリ過ぎて説明しようがないです。

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