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会社から不当解雇(退職勧奨)を受け、弁護士に相談しました。
最終的には、数か月の雇用の延長を勝ち取ったのですが、延長された雇用分の給与の数パーセントを弁護士の報償金として弁護士へ支払うことになりました。
手続き費用も支払っていますが、これらは経費として扱われますか?
一般的にサラリーマンはその給与に対して、一定の控除をうけているといわれていますが、私が弁護士に支払いしたのは、”給与を獲得するために”別途支払った費用です。

A 回答 (1件)

だめです。

あきらめましょう。
ご存知のとおり給与収入から控除される給与所得控除は法定金額なので、任意には認められてません。
特定支出控除というものが特例として存在してますが、年間該当者が日本中で10人いるとかいないとかいう話です。

給与を獲得するための費用ではなく「給与を得るために働くために必要な費用」という考え方をしてるようですので、給与支払い者が支払わないときの訴訟費用は該当しないです。
仮に該当するという回答を国税庁がすると、節税のスキームに使われかねません。
「給与支払いをしないでおくので、訴えろ。弁護士にいくらかはらったことにせよ。その分は特定支出として控除されるから、税負担がなくなる」というスキームです。
節税額より弁護士報酬の方が大きいので無意味なスキームなのですが、成り立ってしまいます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
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