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去った台風の影響で得意先のテントが破損してしまい、得意先より修理に10万円程かかるため協力金として1万円のお願いがありました


経理仕訳として・・・得意先なので販売費になるのか?交際費になるのか?教えてください。

A 回答 (2件)

金額が1万円程度ですから


雑費で会計ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます  参考にします

お礼日時:2011/06/16 10:27

これは寄付金か交際費ですね。



得意先といってもその費用を負担する合理的理由はありません。
いわば火事見舞いと同じようなものですね。
この場合は普通は交際費で処理するでしょう。

ただしその修理が貴社の製品をおくための冷蔵庫や専用の飾り棚などの一定の条件では広告費になる場合もあります。
その可能性があれば税理士にお聞きになったほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。。

修理のテントに会社の名前が刻まれてたら広告宣伝費にもなりうるわけですね。。  勉強になりました  参考にします。

お礼日時:2011/06/16 10:26

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