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先日 物損事故がありました。
車同士の事故で 停車?と時速5km以下の
車のサイドミラー同士の擦り傷(ミラーの破損は有りません)程度でしたので 立ち会いの警察は物損の処理をして帰りましたが 事故処理の当事者の話し合いが上手くいかず
被害者だという(相手が)人身事故扱いにしたいと言ってきました、物理的因果関係では 人身事故になり得ないと思いますが法律上はどうなんでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

どうあれ当事者が症状を訴えて医者が診断書を出した以上は,


それを覆すには医者と同等の医学的知識で以て論理的に反論せねばならず,
これは通常至極大変なことです.
また,鞭打ちのように視認出来ない症状の場合は,
本人の訴えしかありません.
或いは,質問者様ご自身は首が痛いとかの症状は出ていませんか?
あちらが出ればこちらもそういう可能性はありますので,
鞭打ちなどは一生治らない場合もありますから,どうぞご用心なさって下さい.

なお,このようなことに関して特に詳しい掲示板を示しておきます.
このサイトには基礎知識のコンテンツもありますので,
そちらで大体の流れを把握されるのも良かろうかと思います.
この掲示板の過去ログを読むと,車対車で相手方複数名,
現場で言い合っている内に相手方がにやにやし始め,
後日全員が重傷扱いの診断書を提出した,と言う恐ろしい
体験談もありました.
従って,誠意を持って人身事故扱いにして,法律に則って
動かれることが賢明かと思われます.

一概には言えませんが,軽傷事故の場合,悪質な違反が無い限りは,
刑事処罰は不起訴となる場合が多いようです.
念のため申しますが,運転免許証に関わる行政責任,
損失補填に係る民事責任,他人を負傷させた刑事責任は
完全に独立して処分されますので,ご注意を.

参考URL:http://rjq.homeip.net/faq/index.cgi?H=T&no=0
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医師の診断書を警察署に提出すれば人身事故として処理されるでしょう。



相手方は誰かに入れ知恵されたんでしょうね。
どうせ罰金も何もないと思いますから相手の好きなようにさせればよいと思います。

なお、物損部分は自腹で賠償して人身事故は自賠責で賠償すれば任意保険にキズがつかないと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございました。 参考になりました。

お礼日時:2003/11/08 10:31

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