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所有者がA(B子の親)の普通自動車をB子が使用しているのですが、結婚に伴い車庫証明をB子の夫の実家で取りたいと思っています。

B子は夫の実家から30キロ離れたS市に夫と居住しており、住民票もそこにあります。

この場合、実家に居住する夫の親に名義変更する必要があるのでしょうか。
名義変更しないまま、実家で車庫証明を取ることはできないのでしょうか。

A 回答 (13件中1~10件)

それは車庫飛ばしです。



所有者であるBさんが S市で違法駐車するとしか思えません。
S市に置くならそこで車庫証明を取ればいいだけの話です。

わざわざ旦那さんの実家で車庫証明を取る意義がありません。
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この回答へのお礼

S市に駐車スペースはあるのですが、車庫証明が取得できない理由がありまして・・・
ここが悩みのところなのです。
ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/17 11:38

車庫証明は「誰が使うか」の記載は無いので所有者と使用者が異なっていても問題ないです。


http://www.syako.e-osusume.com/syako_kakikata.html

リースとかだとみんな所有者と使用者は違いますから、これが通らないと大変な事に・・・

この回答への補足

早速のご教示ありがとうございます。
この場合、便宜的に(実家で車庫証明を取るために)実際はその車を使用しない夫の実家の居住者が申請しても問題ないということになりますでしょうか。

無知のままご質問をして恐縮ですが、ご教示よろしくお願いします。

補足日時:2011/06/17 11:24
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車庫証明が取れる範囲は、直線距離にして2kmか3km以内(すみません、曖昧ですが)だったと思うのですが…




名義変更はしなくても大丈夫ですが、30kmも離れている場所には車庫証明は取れないと思います。



今後もB子さんが乗り続けるのであれば、B子さん名義に変更して、保険などもちゃんと加入しておいたほうが、何かあった時に対処しやすいと思います

余計なお世話ですね
(´・ω・`)
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。なにぶん、時間の限られた話で窮余の一策を模索しているところです。でもきちんと名義変更すべきですね。

お礼日時:2011/06/17 11:35

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令


(昭和三十七年八月二十日政令第三百二十九号)に、
当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えない事(要約しています)
となっていますので、
B子さんの結婚後の住所地で取得するか、
名義変更をして旦那様の実家で取るかになります。

虚偽の保管場所証明申請(車庫証明)は20万円以下の罰金 です。
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この回答へのお礼

明解なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/04 16:56

まあ、Aさんが所有者のままなら、そのまま車庫証明は変更なしでもかまいません。

しかし、車検はAさんの管轄の陸運局でやる必要がありますし、任意保険もAさん名義になるので面倒ではあります。また、義理の親の名義にしても車検はS市の陸運局でやることになりますし、任意保険も同じですけど。
だったら、所有者をBさんに変ええて、Bさんの居住地の近くに車庫を借りてそこで車庫証明を取れば良いです。通常賃貸の車庫でも仲介の不動産屋さんに言えば多少の手数料を払えば証明書に判子がもらえますよ。
これが一番いいですけど。どちらにしろ、自宅近くに駐車場は必要ですから。
もしかして、駐車場を借りないつもりではないですよね。借りないで路上駐車で済まそうとかいうのですと駐車違反では無く保管場所法違反になります。駐車違反は道路交通法違反ですから反則金ですが、保管場所法違反は刑法違反ですから裁判に掛かり有罪が確定すると反則金では無く罰金です。悪質だと、3ヶ月以下の懲役で前科になりますけど。
実態に沿った運用をしないとダメですよ。
まあ、きちんと車庫を借りてそこに常に止めているなら、変更無しでもそれほど問題ないですけどね。
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1.車検証の名義変更や記載変更をしないで乗り続けるのが一番安上がりです。

車検は日本全国どこでも受けることが出来ます。車検の時に必要な納税証明書ですが県税事務所に電話すれば納付書を現住所に送ってもらえます。
2.任意保険は同居の家族が原則ですのでAさん名義であれば新規に入る必要があると思います。結婚前であればB子さんに保険の継承が出来て割引率も継承できます。(免許証などのコピーが必要です。)
3.任意保険に加入していて現住所での車庫が確保されていれば問題ないと思いますが?
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この回答へのお礼

保険や税について度外視していました。ご指摘ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2011/07/04 16:56

一番さん、四番さんが仰るとおりで


明確な違法行為になってしまいます。

なんとしても
B子さんこれから居住する場所で
実際に車を置く場所で車庫証明をおとりください。

「事情がありまして」
というのは
すでに車庫としては違法状態だと言えますから
新たに車庫をお借り頂くべきと存じます。
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この回答へのお礼

結果的にご指摘のとおりにさせていただきました。

お礼日時:2011/07/04 16:54

車庫の話になると必ず違法だのと言う事を言い出す物が出て来るがその様な人間は 法律が存在する理由が全く理解出来て無いんだろう 車庫法が出来た理由は違法駐車を無くす為であり 車庫法を取り締まるのが目的では無い 世の中には市営住宅の駐車場でも車庫証明に市がサインしてくれない合法駐車場だって有る


その様な市営住宅に住む人達が実家で自動車を登録する事は 法律的には違法だが 法律が存在する理由からすれば違法でも何でも無い
世の中この様な無意味な取締役の為の法律が多すぎる だから経済が疲弊する

実際問題としては違法駐車を繰り返したりしない限りは取締りなんて無い
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この回答へのお礼

そうなんですね。大変気が楽になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/04 16:53

車検証見てください


所有者と使用者という欄があります
普通は同じ名義になりますが
リースやローン中の場合
所有者がディーラーで使用者が実際に乗っている人なんて場合があります
車庫証明は使用者の住所を基準にします
今回の場合は車検証の登録をどうするかということになります
B子が使用者になるなら居住地のS市でなければいけません
Aままなら変更の必要は無いです
夫の実家でということならそこに住所がある誰かの名義にしなくてはいけません
車検証の名義人の住所にするということです
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この回答へのお礼

車検証と車庫証明の関係がわかりました。大変参考になりました。

お礼日時:2011/07/04 16:52

所有者が変わるわけでは無いので、現状のままでokです。


AさんがB子さんの夫宅に訪問して駐車するのと変わらない感じです。

但し、Aの場所で新たな車庫証明は取れません。


>この場合、実家に居住する夫の親に名義変更する必要があるのでしょうか。
 必要ありません。

>名義変更しないまま、実家で車庫証明を取ることはできないのでしょうか。
 出来ません。
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この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/04 16:50

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