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趣味で外国の珍しいケールを作っています。その品種は固定種のようです。規模は500坪ほどで収穫できる種の量は自家採種のレベルを遥かに超え十分販売できる量です。そこで、もし販売するとなると、色々法律に規制されたり又支払わなければならない税とかあるのでしょうか?またネットで販売できますか?

A 回答 (2件)

たとえばですが、その品種を原生産者が新品種として登録していれば、原生産者以外の人が許可無くそれを栽培したり販売すると差止請求や損害賠償請求の対象になるかも知れません。


あくまでも、どんな品種なのか不明なので、一つの可能性だけでしかありません。

この回答への補足

勿論、その可能性はないとは言えないでしょう。しかし、質問は、(日本での法律が)種苗業者でない一般人が、小規模な自家採種の種を自家野菜を販売するように農協やネットでできるか否かであり、その際、何か許可書の申請等の法律があるか無いか知りたいのです。あるのなら、どのようなものか知りたいのです。そして得た利益は課税対象になるのか否か等が知りたいのです。と申しますのは、せいぜい5万円以下の利益でしょうから。

補足日時:2011/06/21 05:49
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ご質問内容が、具体的にはなお不明ですが、植物も知的財産の扱いがされる場合があります。

種苗法が代表的ですが、育成者権というものがあります。まずは、農水省にお問い合わせされるのがよいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。知的財産の扱いはないと思います。例えば、個人が家庭菜園で得た小松菜の種をネットやふれあいで販売する時、特別な届け出や消費税以外の税を支払わなければならないのでしょうか?

補足日時:2011/06/19 12:45
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