幼稚園時代「何組」でしたか?

現在クリーニング屋にクレームを申し立てています。

クレームの内容は白系のネクタイのシワを伸ばす目的で、シワを取ってほしいと店員に伝えてクリーニングに出しました。

仕上がった結果シワがあまり伸びておらず、店員にシワの事を伝えると無償でお直しをするという一般的な話になりました。

そして二回目の仕上がりでも前回よりマシになっていましたが、まだシワがあってもう一度お直しの話になりました。

三度目に帰ってきた際にこれ以上シワが伸びませんと言われ、了承して車に戻って見てみると、2回目に渡された時には黄ばんでなかったネクタイが明らかに黄ばんでいたのです。

本日、事業主とその黄ばみがお直しの時点からあった、なかったの水掛け論になりました。

私が事業主にお直しの際にシワが伸びたかどうかの確認等が不十分だったのでは?と私が問い詰めると、落ち度があった事は認めるのですが、こちらから話かけないと黙って沈黙になり、謝罪も反省の色もなく、とりあえずもう一度お直しでシミ抜きをしてダメだった場合、クリーニング協会で科学的に原因を調べてもらって当店の責任なら弁償すると言うのです。

私としては納得がいくはずもなく一回のお直しでちゃんとシワが伸びてネクタイが返ってきていれば、その時点では黄ばみがなかったので、こういう問題に発展しなかったのでは?と問い詰めると、事業主は話がまとまらないので、消費者センターに第三者として介入してもらうしかないですねと言うのです。

結局2時間30分電話で話していましたが、最終的に事業主が電話を故意に切り電話にでない始末です・・・。

私も我慢の限界なので、最悪訴える方向で考えておりますが、訴訟の事を調べていると、少額訴訟というのがある事を知りました。

費用を調べると訴訟の目的の価額が100万円までの部分その価額10万円までごとに1000円と記載されてあったのですが、ネクタイなので10000円未満の価額になります。
この場合1000円が訴えの提起の費用になるのでしょうか?
提訴された場合訴えの費用の1.5倍の額とありますが、これは提訴した側だけの費用なのですか?
その他にどういった費用がかかって総額どれ位の費用が必要なのでしょうか?
このような場合、お互いに争う証拠がない状況になると思いますが、裁判で勝てる可能性はあるのでしょうか?

私としましては、事業主の態度や対応、長時間の会話により喉も痛くて精神的苦痛を感じています。
ネクタイ代以外に慰謝料的な物も請求できるのでしょうか?
消費者センターが介入して裁判の前に示談になった事例もあるみたいですが、このようなトラブルにあわれた方の経験談や、裁判に詳しい方どうかアドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんばんは。

クリーニング店でのトラブルって、
たいがいは解決するところまでいかないので、確かにイライラしますね。

しかし少額訴訟は、双方の立場に争いがない場合に、
訴訟手続きを簡素化し、債権の回収をしやすくするための手続きです。
たとえば、家賃の滞納とか売掛金の回収とかの場合であって、
あなたのように双方の主張に争いがある場合には、
対象とはなりません。

あなたがとった行動がご相談の内容の通りだとすると、
クリーニング店側はかなり誠実に対応していると思いますよ。
訴訟とかでなく、クリーニング協会とか消費生活センターとか、
現実的な選択肢の中で解決策を提示しているのですから。

あなたの側から見て、2時間30分も結論の出ない押し問答を繰り返せば、
声が枯れて精神的にも苦痛を味わうでしょう。
でもそれは相手も同じですよ。むしろよく2時間30分耐えたと思います。
根負けして電話に出ないのも、
一般的に見て不誠実な経営者とは言い切れないと思いますが、いかがでしょう?

それより気をつけないと、あなたの側がクリーニング店の業務を妨害したという理由で、
「威力業務妨害」の罪に問われ、刑事責任を問われた上に、
民事で慰謝料も請求されかねませんよ。
訴えたり、訴えられたりという所に行く前に、
クリーニング店側の提案を受け入れるのが得策と思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

双方に争いがあると少額訴訟できないのですね。

yusukeさんのおっしゃる通り一般的に見て不誠実な経営者ではないかもしれませんね。

少し冷静になれました。

あまり事を荒立てると威力業務妨害で逆提訴も考えられますよね。

とりあえず消費者センターに相談してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/23 00:57

少額訴訟はできます。

それはご自由にどうぞ。
それにしてもクリーニング屋さんに同情します。
>2時間30分電話で話していましたが、最終的に事業主が電話を故意に切り電話にでない始末
第三者から見ても、質問者さんはクレーマと思われるんじゃないでしょうか。
私がクリーニング屋なら2時間30分も付きあってません。さっさと営業妨害として裁判に持ち込みます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/23 01:17

私もクリーニング屋とトラブルになったことがありますのでお気持ちお察しします。



ただ、私のケースとちがってクリーニング屋は1回分の料金で3度もしわ伸ばしにチャレンジしてくれているので良心的にも思えます。
もちろん事業主の対応についてはわかりません。
ただ、3度もしわ伸ばし要求する客、私だったら1回目でお断りです。

少額訴訟では慰謝料や裁判費用は請求できません。
逆提訴食らったらあなたもおしまいです。

消費者センターに言い分を聞いてもらってクリーニング代をチャラにしてもらうくらいが妥当でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

NO2の方からアドバイスしていただきましたが、結局少額訴訟はできないようですね。

とりあえず消費者センターに相談してみようと思います。

お世話になりました。

お礼日時:2011/06/23 00:52

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