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2ヶ月程前に私がバイク、相手が車で非接触事故が起こりました。
状況としては私が直進で信号が青だったので、法定速度で交差点に進入しました。そしたら対向車の相手が急に右折してきたためにぶつかりそうになり、ブレーキをかけたところそのままスリップして転倒してしまいました。

その後、相手保険屋と過失割合についての話をしたとき
「判例タイムズから基本となる過失割合は私15:相手85になりますが、今回は非接触事故ですので25:75が会社の意向ですがよろしいでしょうか?」
と言われました。

非接触事故というだけで過失割合は修正されるものなんでしょうか?
それとも保険会社が支払いを少なくしたいためにこのように言ってるんでしょうか?

A 回答 (9件)

こんにちは、


「判例タイムズから基本となる過失割合は私15:相手85になりますが、今回は非接触事故ですので25:75が会社の意向ですがよろしいでしょうか?」
あくまで、前例です。納得いかなければ認めなければ良いです。
その気になれば私10:相手90%でも話しつくのでは、
自動車にもし乗っているのならその保険屋さんに相談してみては。
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誘因事故における過失の修正はバイク側の著しい過失(著しいハンドルブレーキ操作不適切)を基にしています



では、必ず修正されるのか?とんでもない話です、第一ポイントは貴方がどこで右折車両を認識したのか?です右折開始時が交差点侵入後ならば直近右折の過失上、誘因事故でも修正は不適切です

もう一点ははたしてブレーキを掛けて転倒しなければ接触しなかったのか?俗称パニックブレーキで有ったか否かです

相手の右折を認識したポイントから接触場所までの距離を図り、貴方の走行速度から接触が避けれたのかを検証します

バイクが自動二輪なら走行速度50キロで秒速24.5mほど進みます、原付であるなら30キロ走行で11.3mですから検証して下さい

転倒しなかったら止まれたのなら、修正は著しい過失になり、止まらなかった修正は適当では有りません
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確実に言える事は


非接触事故ですから

相手側が「知らん、ワシャ関係ないっ!」

と言い切れば質問者さんは1円も貰え無いという事です。

今回のケースで
先方の提示は質問者さんにかなり美味しい条件です。

あとは自己責任でご判断下さい。
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馬鹿な回答は止めようね誘因事故でわしゃしらんが通るなら、警察は要らないよ

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バカな回答はやめようねさんの話しは本当か? 普通に考えたら 今回の加害者は逃げる事も無いお人好しだから良かったが 知らんぷりして逃げたり バイクの信号無視って言い張ったりして 証拠映像も目撃者も居なければ 警察も何もなかろ?



今回は相手がわしゃあ知らんと言わなかったから運が良かったんじゃないか?
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逃げた時点でひき逃げ確定



てかそんな認識程度で回答してるからこのサイトは程度が低いと鼻で笑われる
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接触してなくて目撃者が居なければ 逃げ得確定



てかそんな認識程度で回答してるからこのサイトは程度が低いと鼻で笑われる
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 交差点優先車妨害や各種交差点通過規定等は道路交通法で定めてありますが、その中で使用される進行妨害の規定に「車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

」と明記されています。
 簡単に言うと、客観的な目で見て危険性があり、その状態で周囲の車両に急ブレーキをかけさせたり、急ハンドルをかけさせたりするだけで違法となり、転倒の事実があるかないか、衝突の事実があるかないかにかかわらず、それなりの責任が発生するというものです。
 つまり、法律的には、右折車両と対向直進バイクの転倒の間に関連性があり、右折行為に違法性があれば、刑事上でも民事上でも右折車両の責任は発生します。

 質問者さんの「交差点の青色信号に従い、法定速度で交差点に進入したところ、対向車が急に(?)右折してきたため衝突しそうになり、ブレーキをかけたところ転倒した。その結果非接触であった。」というケースでは、「急制動や急ハンドル等の制動措置をとっても回避することができなかった」という事故と比較して、「回避可能性があったのではないか?」という見方をされる可能性があります。
 つまり、急制動の措置を適切にとっていた場合、可能性として「衝突寸前に停止できたのではないか?」という見られやすいということです。
  交通事故の過失理論では、予見可能性の程度と回避可能性の程度を考慮して過失割合が決まりますが、回避可能性という点から考えた場合、上記のような理由で非接触事故は過失責任の割合に修正が加わりやすいということです。
 元々速度に問題があったり、速度を出しすぎていたため等の理由でハンドル・ブレーキ操作が不適切となったり、そういう事実がなかったことを証明するよう求められるかもしれません。
 その点が責任の割合に多少影響してくる可能性があるということです。
 だからと言って、著しい安全不確認のために衝突するまで危険を感知しなかったという事例では、衝突前の転倒や転倒したために非接触となったということは発生しません。(急ブレーキをかけない事例もある。)
 「非接触だったこと」が修正の要素となるのではなく、結果として非接触なのであれば、「回避できたのではないか」と考えられるところに修正の要素が検討されるということだと理解してください。
 つまり「非接触事故は必ず修正しなければならない」と決まっているのではありません。
 あくまでも状況しだい、つまり「ケースバイケース」と言えます。
 しかし、残念ながら、こういうサイトでは、一般的な傾向や考え方は回答できても、詳細な点までの回答は困難と考えてください。
 もし、「自分はそういう回答ができる」という人がいるなら、かえってそういう人の回答には信用性がないと考えてください。

>他の回答者さんたちへ
 現実に警察で事故として取り扱われ、保険会社で民事として取り扱われている事例で、逃げ得・無過失主張をしている事例ではないようです。
 この事例に対する質問者さんの疑問点は、「逃げ得」に対する質問ではありませんし、「過失を認めないといわれた」という質問でもありません。
 「逃げ得」、「無過失主張」という次元の質問ではないのです。
 質問者さんは、「非接触事故というだけで過失割合は修正されるものなんでしょうか?」と質問されています。
 これ以上の口論は、慎むべきとご忠告申し上げます。
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ダラダラした長文はいいのです



道交法を持ちだしたところで質問者さんに理解が出来ますか

修正になるかとの質問で有れば

修正に成る際の判断基準を能書きではなく実例でアドバイスしてあげましょうね

同時にどう立証して保険屋に対峙するかもね
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