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私12月まで在日していた米国人ですが、12月28日付けに転出届をだし1月4日付けで米国に戻りました。先日市役所の方から住民税の通知がきて28日付で転出したとのことを伝えたところ、妻と子供は日本人なので受理されているが私は日本国籍を所持していないので転出届は受理されず、従って住所はそのまま残り住民税を払わなければいけないということを聞かされました。

日)国籍がないので転出届が正規の期日に処理されていない結果住民税を請求されるのは先方の問題ではないのか?

月)この請求を無視したさいにはどういうけっかになるのか?
火)もし不服申し出をした際にはどのくらいの費用がかかるのか?

以上の質問にお答えいただける人がいたらどうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私は以前UKの友達とシェアし一緒に住んでいました。


その際に、やはり貴方と同じように住民税の請求が来ました。
区役所に問い合わせた所、貴方と同じような事を言われたそうです。
「受理されていない為に払う必要がある」と!

私達が行った方法;
(1)転出届を出した日の証拠をファックスする
 (意味が分からないのですが、2年前はメールではダメだと言われました、、)
 そして、彼は大使館に確認していました。

(2)住民税の納付が大きな金額で、日本国内在住であれば
 最悪の場合、財産の差し押さえがあるそうです。
 小額であれば全く問題ありませんし、日本在住でなければ
 全く問題ないです。
 もし、心配であれば知り合いの方などいればその方に市役所へ行ってもらい
 状況を話してもらうが良いです。
 貴方と同じ事に遭遇したUKの方からお願いされて
 私も行きました。状況を話した所、納得してもらいましたが何ヶ月間か
 督促状が行くが捨ててくださいと言われました。
 システムに問題があります!
 あなたは現在、アメリカ在住との事でアメリカに住んでいる証拠
 (光熱費の領収書、住民票、パスポート写しなど)
 を提出すれば良いです。

(3)不服申し立ては特にする必要はないと思いますが
 弁護士さんを通すのであれば約15万前後
 司法書士さんであれば約8万

知り合いのアメリカの方は転出出来ていない事を知らず
5年以上住民税滞納扱いになっていましたが
住んでいないのだから払わないと連絡し払っていないそうです。

このような事は度々あるようなので
不服申し立てをするよりは間違っていると主張するで
問題ないと思われます。

頑張って下さい
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住民税の課税基準日は「転出届日」ではなく「住定日」です。


「住定日」とは転出先で居住を始めた日なので日本人でも「12/28転出届」「1/4転入」ならやはり住民税が課税されます。
ただし、海外への転出の場合、転出先での住民登録が無いため「転出届出日に記載された転出日」をもって「海外での住定日」とみなしているのです。
外国人登録の場合、転居した時には転居先での届けのみのため質問のようなことが発生してしまいます。
実際に1月1日以前に出国しているならパスポートなどで証明できるはずですからそれを提示すれば課税は免除されるはずです。
1月2日以降に出国しているなら住民税を支払う義務はあります。
支払わなかった場合は差し押えなどがされますが・・・・海外に在住ならそこまではされないでしょう。
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