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通常、会社を退職する際に勤続年数に応じて非課税限度額が設定され、
それを超えた分に関して住民税の対象となり、然るべき金額を当年1月1日時点
で居住している市区町村に納税します。

では、当年1月1日時点で非居住者だった場合はどのような徴収方法をとりますか?


推測
1.退職所得にかかる住民税を徴収する。その場合の納付先は現時点居住の市区町村
2.退職所得にかかる住民税は徴収しない。
3.1、2以外

ちなみに、非居住者のまま退職精算を受けた場合にはどうなりますか?

お願いします。

A 回答 (1件)

 「非居住者」という意味が、海外に転出して日本国内に住民票がない場合、ということでしたら、1月1日以前に海外に転出して1年以上居住する場合には、どこの市町村においても課税をすることはできません。

1年以内の居住で、元の住民票のあった市町村に転入した場合には、その市町村で課税をします。元の市町村以外に転入をした場合には、所得を確認する方法がありませんので、課税は出来ません。

 年末までに転出届を出して、転入届をした月日が1月1日以降の場合で、1月1日現在の住民票がない場合には、転入をした市町村が課税をしますし、確定申告は転入をした市町村に申告をすることになります。したがって、「1」です。

 非居住者のまま精算を受けた場合には、確定申告をする場合には現時点での役所煮の申告をすることになりますし、1年以上海外に転出をする場合には、申告方法がありませんので、5年以内の帰国段階で精算をすることになります。
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