こんにちは。
自分は引越しが多くて、何かの税が未払いだった可能性が非常に高いです。
現在、滞納がないか市役所などに聞きまわっているのですが、
どこも曖昧な答えで、すっきりせず困っています。
1年以上前に、督促状(しかも差し押さえの文字あり)が来ていたらしいのですが(当時の同居人から言われました)
それから特に何も起こっていません。(払った覚えもありません)
で、質問です。
1)これは正しい認識でしょうか?
住民税は、次の年に払う
国民健康保険は、その年に払う
****
国民健康保険と住民税を滞納していて
引っ越している場合について教えてください。
<状態>
A市→B市→C市に引越し
※4/1~3/31までそれぞれの市に居ました。
A市:正社員雇用され、社会保険に入り住民税も会社経由で払っている
B市:1年間無職、且つ、誰の扶養にも入っていない、且つ、住民税&国民健康保険料を払っていない
C市:正社員雇用され、社会保険に入り住民税も会社経由で払っている
2-1)住民税は、どの市に対して未払いですか?
2-2)国民健康保険は、どの市に対して未払いですか?
2-3)住民税の督促はどこからきますか?
2-4)国民健康保険の督促はどこからきますか?
住民税は、当時住んでいた市、国民健康保険は現在の市にまとめられる
と市役所の方が教えてくださいました。
ですが、国民健康保険料と呼んだり、保険税と呼んだり、市によって異なるのですよね?
そして呼び名により扱いが変わるとか??
さっぱりわかりません。
そこで質問すればよかったのですが・・。
とりあえず住民税はすべての市から「滞納なし!」と答えを貰いましたが、
国民健康保険に関しても、すべての市に質問するべきなのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
A1
どちらも当年度分を当年を含む一定期間内に納めるので、認識に間違いがあります。
・(個人)住民税
課税基準日と課税地
その年の1月1日における居住地[基本は住民票]
税額の決定方法
自治体毎に税額の計算方法や計算対象となる財産等が異なる
⇒「所得額」「固定資産評価額」「一人当りの定額」「世帯毎の定額」を任意で組み合わせる。
その為、4種類で計算する所もあるし、3種類で計算する所も有る。
尚、「所得額」は、前年の収入額から自治体が決めた計算方法で算出されるので、所得税の課税対象額とは異なる。
納付期間及び回数
大抵が3分割で、当年6月から翌年5月の間の指定された期限毎に納める
・国民健康保険料
課税基準日と課税地
A その月の月末において、国民健康保険の被保険者[法律上の]であった
その月は国民健康保険の保険料が課せられ、課税地はその時の居住地[基本は住民票]
B その月の月末において、国民健康保険の被保険者[法律上の]ではなかった。
その月は国民健康保険の保険料は課せられない。
税額の決定方法
自治体毎に税額の計算方法や計算対象となる財産等が異なる。
納付期間及び回数
自治体によって異なり、10分割の所もあれば6分割の所も有る。
当年6月から翌年5月の間の指定された期限毎に納める。
A2-1
どの市に幾ら滞納があるのかは、ご質問文からでは明確な判断はできませんが、各自治体から「滞納なし」との返事があったのであれば、滞納は無いのではないでしょうか??
以降は自治体の回答が間違っていた場合となりますが
・仮にA市へ平成20年4月1日に転入して平成21年3月31日まで居住していたのであれば
その期間中に給料から控除可能な住民税は、
平成20年4月~5月:平成19年度の何処かの住民税
平成20年6月~翌3月:平成20年度の何処かの住民税
失業した際に、住民税の一括徴収が為されていなければ、平成20年度の何処かの住民税は一部が未納となる。
・仮にB市へ平成21年4月1日に転入して平成22年3月31日まで居住していたのであれば
平成21年1月1日にはA市に居住していたので、平成20年[1月~12月]の収入から算出されたA市に対する平成21年度住民税が未納となっていると考えられる。
・仮にC市へ平成22年4月1日に転入して平成23年3月31日まで居住していたのであれば
その期間中に給料から控除された住民税は、平成22年1月1日にはB市に居住していたので、平成21年[1月~12月]の収入から算出されたB市に対する平成22年度住民税と考えられる。
A2-2
上記2-1に於ける勝手な居住期間を引き続き使用すると
B市に居住していた平成21年4月から平成22年3月の国民健康保険料が未納。この未納はB市に対してとなる。
但し、自治体によって徴収回数が異なる事から、本来は納付義務が無いが手続きを怠っている為に未納となっている事案が考えられる。
A2-3 及び 2-4
A2-1及び2-2に書いた未納と推測される自治体から来ると考えられます。
> ですが、国民健康保険料と呼んだり、保険税と呼んだり、市によって異なるのですよね?
> そして呼び名により扱いが変わるとか??
どちらも『国民健康保険法』による物であり、仮にA市・B市・C市の各自治体での計算方法及び各年の計算対象額が同じであれば、保険料であろうと保険税であろうと、金額は同じです。
しかし、保険料と保険税とでは、時効が異なります。
No.1
- 回答日時:
>住民税は、次の年に払う…
次の年ではありません。
給与天引きの方ではないとして、住民税 (市県民税) は毎年 6月に納付通知が来て、6、8、11、翌年 1月の 4回に分けて納めます。
(自治体によって多少違うところがあるかも知れません)
給与天引きの方なら、6月から翌年 5月まで 12回払いです。
>2-1)住民税は、どの市に対して未払いですか…
御質問の前提条件がよく分かりませんけど、とにかく、元日に住民登録してある市に、前述のとおり 6月から翌年に掛けて支払います。
>2-2)国民健康保険は、どの市に対して未払いですか…
国保税は、実際に加入している自治体に納めます。
年の途中で入ったり抜けたりした場合は、月単位で精算です。
>2-3)住民税の督促はどこからきますか…
何年分の督促か知りませんが、とにかく課税期間は前述のとおりですから、そこの市役所から来ます。
>2-4)国民健康保険の督促はどこからきますか…
実際に加入していた市の市役所。
>国民健康保険料と呼んだり、保険税と呼んだり…
基本的に国保は税金です。
社保のような保険料ではありません。
ただ、税金であれば時効期間は 5年ですが、自治体によっては時効期間を 2年としているところもあり、その場合は「保険料」と称しているようです。
(すべての自治体でそうだとはいいません)
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